「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/8~2/7実施分)」【大企業向け】について
令和3年1月20日
更新 令和3年2月5日
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、営業時間短縮要請に全面的にご協力いただける大企業の飲食事業者等に対し、新たに協力金を支給いたします。
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支給額及び対象期間
〇 一店舗当たり102万円
主な対象要件
〇「東京都における緊急事態措置等」により、営業時間短縮の要請を受けた都内全域の大企業※(みなし大企業含む)が運営する飲食店等
〇夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに酒類の提供は11時から19時までとすること
〇対象期間中、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと
〇都内にある全ての直営店舗において要請に協力し、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行うこと
〇都内にある全ての直営店舗においてガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していただくこと
※中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業(小売業であれば、資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人)に該当しない会社
※みなし大企業とは、次に掲げるいずれかの事項に該当する中小企業をいいます。
・大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の2/3以上を所有又は出資していること
・役員総数の1/2以上を大企業の役員又は職員が兼務していること
・その他大企業が実質的に経営を支配(大企業及びその子会社等が過半数の議決権を保持する場合など)する力を有していると考えられること
受付開始時期等
受付要項公表
令和3年3月1日(月)14時(予定)
申請受付期間
令和3年3月1日(月)~令和3年3月25日(木)
申請方法
〇WEBを通じて申請いただきます。店舗ごとに協力金を支給致しますので、店舗ごとに飲食店営業許可書(写)や営業実態を確認できる書類などの提出をお願いする予定です。
〇申請は、店舗ごとではなく、店舗を運営する法人単位でまとめて申請願います。
なお、申請後の店舗追加はできません。また、同一法人による複数回の申請も受け付けられないため、申請前に対象店舗を十分ご確認ください。
よくあるお問い合わせ
都内の飲食店等を運営する大企業も対象になるとのことですが、申請に当たり、中小事業者と異なる部分はどこでしょうか?
令和3年1月22日から同年2月7日までの全期間、営業時間の短縮等にご協力いただく点は中小事業者と変わりませんが、大企業の場合には、特に以下の点も必要となります。
(1) 営業時間短縮要請の対象となる都内の直営店舗の全てにおいて、営業時間の短縮に協力する必要があること
(2) 営業時間短縮要請の対象となる傘下のフランチャイズ店のうち、都内の店舗を運営する事業者に対し、営業時間短縮の協力依頼を行うこと
一度申請をした後で、申請する店舗が漏れていたことに気が付きました。後から申請店舗を追加することは可能でしょうか?
申請後に店舗を追加することはできません。また、同一法人による複数回の申請も受付できないため、申請前に対象施設を十分ご確認ください。
都内に数百軒の飲食店を展開しています。一度に申請できる数の上限はあるのでしょうか?
上限はありませんが、具体的な申請の方法については、令和3年3月1日の申請受付要項の発表をお待ちください。
直営の店舗以外にも、フランチャイズ店舗や子会社の店舗などがありますが、どこから・どのような単位で申請するのでしょうか?
それぞれ、実質的に店舗を運営する法人単位等(=子会社、各フランチャイズ加盟事業者等)で取りまとめ、申請することとなります。[参考イメージ]
申請に当たり、都内のフランチャイズ店への協力依頼が必要とありますが、子会社・グループ会社への協力依頼も必要でしょうか?
子会社・グループ会社への協力依頼は必須ではありませんが、感染拡大防止に向けて、ぜひご協力をお願いします。
令和3年1月8日から、全ての直営店舗で時短営業に協力しています。協力金が加算されることはないのでしょうか?
今回の協力金について、大企業は1月22日からの協力期間のみが対象です。
営業時間短縮の要請期間中(令和3年1月8日から同年2月7日まで)に新規開店した店舗があります。この店舗の協力金上の取扱いについて教えてください。
今回の協力金は、「東京都における緊急事態措置等」による営業時間短縮の要請の開始日(令和3年1月8日)より前から、必要な許可等を取得のうえ営業を行っている飲食店等が対象となります。このため、同年1月8日以降に開店した店舗は、協力金の対象となりません。
時短営業への協力については、感染拡大防止の観点からも、ぜひご協力をお願いします。
直営店舗のうち、一部はテイクアウトやデリバリー専門での営業となっています。これらの店舗も時短営業への協力が必要でしょうか?
営業時間短縮の要請がかかっていない業態(テイクアウトやデリバリー専門)の店舗については、時短営業の必要はありません。
「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/8~2/7実施分)【中小事業者向け】」と共通のよくあるお問い合わせは、こちらからご確認ください。
問い合わせ
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センターにおいて対応いたします。
(電話番号03‐5388‐0567 9時から19時まで毎日)