「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(3/8~3/31実施分)」について
令和3年3月 8日
更新 令和3年4月8日
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和3年3月8日から3月31日までの間、都内全域の飲食店等に営業時間の短縮が要請されたことに伴い、要請に全面的にご協力いただいた飲食事業者等の皆様に支給する協力金につきまして、以下のとおりお知らせいたします。
1 概要
・令和3年3月8日(月)から3月31日(水)までの間、都内全域の飲食店等に対し営業時間短縮を要請
・この要請に全面的にご協力いただき、店舗に感染防止徹底宣言ステッカーを掲示する飲食事業者等に対し協力金を支給
・協力金の申請に当たっては、コロナ対策リーダーの登録が必要
(URL)
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/torikumi/1008262/1008420/index.html
2 受付開始時期等
(1)受付要項公表 令和3年4月30日(金)14時(予定)
(2)申請受付期間 令和3年4月30日(金)~5月31日(月)
3 主な対象要件
〇「東京都における緊急事態措置等」により、営業時間短縮の要請を受けた都内全域の飲食店等(大企業、中小企業、個人事業主等が運営する店舗)
〇3月8日から3月21日まで
従前、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は11時から19時までとすること
〇3月22日から3月31日まで
従前、夜21時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜21時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は11時から20時までとすること
〇対象期間中、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと
〇ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示していただくこと
〇申請に当たって、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録いただくこと
〇都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行うこと(大企業のみ対象)
4 支給額
〇一店舗当たり、124万円を支給
3月8日から3月21日までの間における夜20時までの営業時間の短縮要請と、3月22日から3月31日までの間における夜21時までの営業時間の短縮要請に全面的にご協力いただいた場合
〇一店舗当たり84万円を支給
令和3年3月22日以降、営業時間の短縮要請の時間が変更されたことにより、要請の対象に該当しなくなった店舗(従来の営業終了時間が夜20時から21時までの店舗)については、
3月8日から3月21日までの間、夜20時までの営業時間の短縮要請に全面的にご協力いただいた場合
5 申請方法など
(1) 中小事業者
〇WEBを通じた申請と郵送または都税事務所への持参
〇営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/8~2/7実施分・2/8~3/7実施分)で支給決定された店舗については、提出書類を簡素化する予定
(2) 大企業
〇WEBを通じた申請のみとなります。
なお、申請する法人に関係する書類、申請する店舗の営業実態を確認できる書類をWEBでの提出が難しい場合は、郵送での提出も可能です。
〇営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/22~2/7実施分・2/8~3/7実施分)で支給決定された店舗については、提出書類を簡素化する予定
6 よくあるお問い合わせ
大企業・中小事業者共通
都内の飲食店等が対象になるとのことですが、具体的にはどのような店舗が協力金の対象となるのですか?
東京都における緊急事態措置等により、営業時間短縮の要請を受けた飲食店及び飲食店営業許可のある遊興施設等のうち、以下に該当する場合に対象となります。
〇3月8日から3月21日まで
従前、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は11時から19時までとする場合
〇3月22日から3月31日まで
従前、夜21時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜21時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は11時から20時までとする場合
なお、以下の店舗は協力金の対象とはなりませんので、ご注意ください。
① 総菜・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどの持ち帰り専門の店舗
(飲食店営業許可書・喫茶店営業許可書に「客室または客席を設けないこと」等の条件が付されている店舗及び、飲食する場所を設けていない店舗が該当します。)
② ケータリングなどのデリバリー専門の店舗
③ イートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店
④ 自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)コーナー
⑤ ネットカフェ・漫画喫茶
⑥ 飲食スペースを有さないキッチンカー
⑦ ホテルや旅館等の宿泊施設において、宿泊客のみに飲食を提供する場合
⑧ 結婚式場・葬祭場等の人が集まる施設であって、当該施設本来の目的で利用する客のみに飲食を提供する場合
⑨ 学校、病院その他の施設において、集団給食業務を行う場合
⑩ 行事や祭り、イベント等で出店を行う場合
(飲食店営業許可書に「臨時」と記載されているもの及び、実態として露店やテントなど常設の店舗と考えられないもの)
[参考:東京都における緊急事態措置等について]
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1013192.html
(令和3年3月5日更新)
誰が協力金を受け取ることができますか?
飲食店営業許可等をお持ちの上で、協力金の対象店舗を運営し、営業時間の短縮要請に全面的に応じた企業・個人事業主等が受け取ることができます。
なお、飲食店等以外の店舗で緊急事態措置以外の対応として協力を依頼している劇場、集会場(貸会議室など)、運動施設(スポーツクラブ、ヨガスタジオなど)、遊技場(パチンコ屋、ゲームセンターなど)などについては、協力金の対象となりません。
協力金の支給を受けるには、いつから営業時間を短縮する必要がありますか?
3月8日から3月21日までの間における夜20時までの営業時間の短縮(終日休業含む。以下同じ。)と、3月22日から3月31日までの間における夜21時までの営業時間の短縮に全面的にご協力いただくことが必要です。
なお、店舗に係る要件として、「東京都における緊急事態措置等」による、延長後の営業時間短縮の要請の開始日(令和3年3月8日)より前から、必要な許可等を取得のうえ営業を行っていることが必要です。
また、要請の全ての期間での協力が必要となることから、同年3月31日までの間に閉店する店舗は対象となりません。(日単位の協力で協力金を支給するものではありません。)
申請書はいつ頃から、どこでもらえますか?
令和3年4月30日(金)14時にホームページへの掲出と併せ、都税事務所等で申請書の配布を予定しています。申請に必要な添付書類などの詳細については、決定次第、ホームページにてお知らせします。
※大企業の受付要項は、ホームページへの掲出のみとなります。
コロナ対策リーダーについて詳しく教えて欲しいのですが、どこで話を聞けるのでしょうか?
コロナ対策リーダーについては、相談センター(03-5388-0567)の「2番」にてご案内をしています。また、よくあるお問い合わせについて、以下のホームページでもご確認いただけます。
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/torikumi/1008262/1008420/1013475/index.html
協力金の申請に当たり、コロナ対策リーダーの登録が必要とありました、どの段階まで進んだら、「登録した」と言えるのでしょうか?
コロナ対策リーダーについては、登録が完了すると「宣誓書」を発行できるようになります。協力金の申請では、この「宣誓書」の写しを添付する必要がありますので、申請時まで大切に保管してください。
もともと、22時閉店の飲食店でした。3月8日から21日まで、時短営業に協力していましたが、経営が苦しいので22日からは協力できそうにありません。3月21日までの分の協力金をもらうことはできるのでしょうか?
都の協力金では、「令和3年3月8日から3月31日までの間、営業時間の短縮要請に全面的にご協力いただいた場合に支給」としています。
このため、従来21時を超えて営業していた店舗については、3月31日までの全ての期間、営業時間短縮にご協力いただくことが必要です。
大企業
都内の飲食店等を運営する大企業も対象になるとのことですが、申請に当たり、中小事業者と異なる部分はどこでしょうか?
令和3年3月8日から同年3月31日までの全期間、営業時間の短縮等にご協力いただく点は中小事業者と変わりませんが、大企業の場合には、特に以下の点も必要となります。
(1) 営業時間短縮要請の対象となる都内の直営店舗の全てにおいて、営業時間の短縮に協力する必要があること
(2) 営業時間短縮要請の対象となる傘下のフランチャイズ店のうち、都内の店舗を運営する事業者に対し、営業時間短縮の協力依頼を行うこと
直営の店舗以外にも、フランチャイズ店舗や子会社の店舗などがありますが、どこから・どのような単位で申請するのでしょうか?
それぞれ、実質的に店舗を運営する法人単位等(=子会社、各フランチャイズ加盟事業者等)で取りまとめ、申請することとなります。【参考イメージ】 (364.3KB)
令和3年3月8日から同年3月31日までに新規開店した店舗があります。この店舗の協力金上の取扱いについて教えてください。
今回の協力金は、延長された「東京都における緊急事態措置等」による営業時間短縮の要請の開始日(令和3年3月8日)より前から、必要な許可等を取得のうえ営業を行っている飲食店等が対象となります。このため、同年3月8日以降に開店した店舗は、協力金の対象となりません。
時短営業への協力については、感染拡大防止の観点からも、ぜひご協力をお願いします。
直営店舗のうち、一部はテイクアウトやデリバリー専門での営業となっています。これらの店舗も時短営業への協力が必要でしょうか?
営業時間短縮の要請がかかっていない業態(テイクアウトやデリバリー専門)の店舗については、時短営業の必要はありません。
7 その他
申請受付開始前に情報発信のためのポータルサイトを4月8日14時に開設いたしました。
お問い合わせ
- 東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
- 電話番号03-5388-0567 9時から19時まで毎日