【飲食店等を対象】「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(4/12~5/11実施分)」について
令和3年4月 9日
更新 令和3年7月26日
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和3年4月12日から5月11日までの間、都内の飲食店等に営業時間の短縮及び休業が要請されたことに伴い、要請に全面的にご協力いただいた飲食事業者等の皆様に支給する協力金につきまして、以下のとおりお知らせいたします。
1 概要
・令和3年4月12日(月)から5月11日(火)までの間、都内の飲食店等に対し営業時間短縮及び休業を要請
・この要請に全面的にご協力いただき、店舗に感染防止徹底宣言ステッカーを掲示する飲食事業者等に対し協力金を支給
・協力金の申請に当たっては、コロナ対策リーダーの登録が必要
(URL)
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/torikumi/1008262/1008420/index.html
2 受付開始時期等
(1)受付要項公表 令和3年6月21日(月)
※受付要項の冊子は、6月30日以降、都関係機関等で配布いたします。
(2)申請受付期間 令和3年6月21日(月)~7月30日(金) 8月20日(金)
※オンラインによる受付は6月30日(水)14時からになります。
6月21日(月)から6月29日(火)までの間は協力金専用ポータルサイトから申請様式をダウンロードしていただき、郵送にてご申請ください。
なお、大企業のみなさまについては、オンラインのみの受付となりますのでご注意ください。
【協力金専用ポータルサイト】
https://2021.jitan.metro.tokyo.lg.jp/apr1/index.html
【郵送宛先】〒111-8691
日本郵便株式会社 浅草郵便局 私書箱20号
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金
(令和3年4月12日~5月11日実施分)申請受付
※「特定記録郵便」など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
※別途受付しております、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(4/1~4/11実施分)」の提出先とは異なりますので、ご注意ください。
3 主な対象要件
〇令和3年4月12日(月)から5月11日(火)までの間、営業時間短縮等の要請を受けた飲食店等(大企業、中小企業、個人事業主等が運営する店舗)
〇上記対象期間において、営業時間短縮及び休業の要請に協力をいただいた都内の飲食店等が対象となります(詳細は参考1のとおり)
〇ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示していただくこと
〇申請に当たって、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録いただくこと
〇都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行うこと(大企業のみ対象)
4 支給額
(1)中小事業者(中小企業及び個人事業主等) 一店舗当たり68万円から600万円
(2)大企業 一店舗当たり上限600万円
※算出方法など詳細は参考2のとおり
5 申請方法など
(1) 中小事業者
〇WEB又は郵送申請
〇営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/8~2/7実施分、2/8~3/7実施分、3/8~3/31実施分、4/1~4/11実施分)の支給決定通知をお持ちの方で、前回申請時と申請する店舗に変更がない場合は、既に確認済みとなっている事項に係る提出書類を省略可とする予定です。
(2) 大企業
〇WEB申請のみとなります。
なお、申請する法人に関係する書類、申請する店舗の営業実態を確認できる書類についてWEBによる提出が難しい場合は、郵送による提出も可能です。
〇営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/22~2/7実施分、2/8~3/7実施分、3/8~3/31実施分、4/1~4/11実施分)の支給決定通知をお持ちの方で、前回申請時と申請する店舗に変更がない場合は、既に確認済みとなっている事項に係る提出書類を省略可とする予定です。
6 ポータルサイトについて
中小企業向け:https://2021.jitan.metro.tokyo.lg.jp/apr1/index.html
大企業向け:https://2021.jitan.metro.tokyo.lg.jp/apr2/index.html
上記ポータルサイトからオンライン申請が可能です。
7 よくあるお問合せ
大企業・中小事業者共通
都内の飲食店等が対象になるとのことですが、具体的にはどのような店舗が協力金の対象となるのですか?
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和3年4月12日から5月11日までの間に営業時間短縮・休業の要請に協力をいただいた都内の飲食店等が対象になります。(詳細は3 主な対象要件「参考1」のとおり)
なお、以下の店舗は協力金の対象とはなりませんので、ご注意ください。
① 総菜・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどの持ち帰り専門の店舗
(飲食店営業許可書・喫茶店営業許可書に「客室または客席を設けないこと」等の条件が付されている店舗及び、飲食する場所を設けていない店舗が該当します。)
② ケータリングなどのデリバリー専門の店舗
③ イートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店
④ 自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)コーナー
⑤ ネットカフェ・漫画
喫茶
⑥ 飲食スペースを有さないキッチンカー
⑦ ホテルや旅館等の宿泊施設において、宿泊客のみに飲食を提供する場合
⑧ 結婚式場・葬祭場等の人が集まる施設であって、当該施設本来の目的で利用する客のみに飲食を提供する場合
⑨ 学校、病院その他の施設において、集団給食業務を行う場合
⑩ 行事や祭り、イベント等で出店を行う場合
(飲食店営業許可書に「臨時」と記載されているもの及び、実態として露店やテントなど常設の店舗と考えられないもの)
[参考:東京都における緊急事態措置等について]
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/index.html
誰が協力金を受け取ることができますか?
飲食店を対象とした協力金については、飲食店営業許可等をお持ちの上で、協力金の対象店舗を運営し、営業時間の短縮要請に全面的に応じた企業・個人事業主等が受け取ることができます。
協力金の支給を受けるには、いつから営業時間を短縮する必要がありますか?
4月12日から5月11日までの間に営業時間の短縮や休業に全面的にご協力いただくことが必要です。
ただし、酒類・カラオケ設備を提供する飲食店等のうち、従前の閉店時間が20時より前の店舗が休業に協力いただいた場合、または23区、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市、町田市以外の区域で、従前の閉店時間が20時から21時までの店舗が休業または営業時間の短縮に協力いただいた場合は、4月25日から5月11日までの期間のご協力で申請いただけます。
なお、店舗に係る要件として、営業時間短縮の要請の開始日(令和3年4月12日)より前から、必要な許可等を取得のうえ営業を行っていることが必要です。ただし緊急事態措置期間である4月25日から5月11日までの期間が要請の対象になる店舗の場合は、4月24日までに開店した店舗であれば、協力金の対象となります。
また、要請の全ての期間での協力が必要となることから、同年5月11日までの間に閉店する店舗は対象となりません。(日単位の協力で協力金を支給するものではありません。)
申請書はいつ頃から、どこでもらえますか?
令和3年6月30日(水)14時にホームページへの掲出と併せ、都税事務所等で申請書の配布を予定しています。申請に必要な添付書類などの詳細については、決定次第、ホームページにてお知らせします。
なお、大企業の受付要項は、ホームページへの掲出のみとなります。
コロナ対策リーダーについて詳しく教えて欲しいのですが、どこで話を聞けるのでしょうか?
コロナ対策リーダーについては、相談センター(03-5388-0567)の「2番」にてご案内をしています。また、よくあるお問い合わせについて、以下のホームページでもご確認いただけます。
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/torikumi/1008262/1008420/1013475/index.html
協力金の申請に当たり、コロナ対策リーダーの登録が必要とありました、どの段階まで進んだら、「登録した」と言えるのでしょうか?
コロナ対策リーダーについては、登録が完了すると「宣誓書」を発行できるようになります。協力金の申請では、この「宣誓書」の写しを添付する必要がありますので、申請時まで大切に保管してください。
「感染防止徹底点検済証」とは何ですか。どうすればもらえますか。
都は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と経済社会活動との両立を図るため、これまでの飲食店等に対する感染防止ガイドラインの取組を更に発展させ、都内飲食店等に対する点検・サポートの取組として、「徹底点検TOKYOサポート」プロジェクトを実施しております。
「感染防止徹底点検済証」は、「徹底点検TOKYOサポート」プロジェクトによる店舗への点検が実施された時点において、都の定める基準を満たしていることが確認された場合に発行されます。
<令和3年6月18日追加>
休業要請を受けた大規模施設のテナントの飲食店です。「休業要請を行う大規模施設に対する協力金(4/25~5/11実施分)」も対象となるようですが、両方申請できますか。
営業時間短縮要請を受けた飲食店事業者等が、「休業要請を行う大規模施設に対する協力金(4/25~5/11実施分)」のテナント事業者にも該当する場合は、どちらかを選択の上、申請してください。(協力金の支給額が異なりますので、ご注意ください。)
なお、テナントとして入居する施設が中小企業等であって、「休業の協力依頼を行う中小企業等に対する支援金(4/25~5/11実施分)」の対象となる場合でも同様です。
大企業
都内の飲食店等を運営する大企業も対象になるとのことですが、申請に当たり、中小事業者と異なる部分はどこでしょうか?
営業時間の短縮等にご協力いただく期間については中小事業者と変わりませんが、大企業の場合には、特に以下の点も必要となります。
(1) 営業時間短縮要請の対象となる都内の直営店舗の全てにおいて、営業時間の短縮に協力する必要があること
(2) 営業時間短縮要請の対象となる傘下のフランチャイズ店のうち、都内の店舗を運営する事業者に対し、営業時間短縮の協力依頼を行うこと
直営の店舗以外にも、フランチャイズ店舗や子会社の店舗などがありますが、どこから・どのような単位で申請するのでしょうか?
それぞれ、実質的に店舗を運営する法人単位等(=子会社、各フランチャイズ加盟事業者等)で取りまとめ、申請することとなります。
大企業の場合は、都内全ての直営店舗において要請に全面的な協力が必要とのことですが、直営店舗のうち、一部はテイクアウトやデリバリー専門での営業となっています。これらの店舗も時短営業への協力が必要でしょうか?
テイクアウトやデリバリー専門の店舗については、営業時間短縮等の要請はかかっておりません。
<令和3年6月18日追加>
大企業です。まん延防止等重点措置区域外で営業している飲食店について、4月12日から5月11日の全ての期間において要請に応じましたが、2021年4月及び5月の売上高が2019年又は2020年の同月の売上高よりも高かった場合、協力金の申請は可能でしょうか。またその場合、申請額はいくらになるでしょうか。
申請可能です。まん延防止等重点措置期間(4/12-4/24)は日額一律4万円、緊急事態措置期間(4/25-5/11)は売上高減少額方式による算出となるため、まん延防止等重点措置期間(4/12-4/24)分として「4万円×13日」の「52万円」が申請額となります。緊急事態措置期間(4/25-5/11)分は売上高が減少していないため、「0円」となります。なお、申請いただく場合は、全ての期間において協力していることがわかる書類の提出が必要です。
支給額の算出について
一日の売上高を計算する際、定休日は除外し、実際に営業した日数で割ってもいいですか?
暦日数(カレンダーの日数)で割って算出してください。4・5月は61日間です。また、特例等により選択した月が2019年の2・3月の場合は、59日間となります。
開店から要請期間の開始まで2か月に満たない場合は、その実際の期間の売り上げを暦日数で割って算出してください。
中小企業ですが、一店舗あたりの一日の支給単価の上限額は10万円でしょうか?
売上高減少額方式を選択いただいた場合は、一店舗あたりの一日の支給単価の上限額は20万円となります。
新規開店の特例により、4・5月ではなく、任意の2か月を選択したいのですが、例えば2019年11月15日から開店したので、11月15日から1月14日までの2か月を選択してもよいですか。
2か月を選択する場合、月の途中からカウントすることができません。この場合、12月以降の2か月を選択してください。
お問い合わせ
- 感染拡大防止協力金等コールセンター
- 電話番号:0570ー0567ー92(全日9時~19時)