「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(6/21~7/11実施分)」について

令和3年6月18日

更新 令和3年8月17日

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、引き続き、都内の飲食店等に営業時間の短縮等が要請されたことに伴い、要請に全面的にご協力いただいた飲食事業者等の皆様に支給する協力金につきまして、以下のとおりお知らせいたします。

1 受付開始時期等

 (1)受付要項公表  令和3年8月17日(火)14時

 (2)申請受付期間  令和3年8月18日(水)~9月17日(金)

 

2 支給額

(1)中小事業者(中小企業及び個人事業主等) 一店舗当たり52.5万円から420万円

(2)大企業                 一店舗当たり上限420万円

 

支給額の基本的な考え方(算出方法など詳細は参考1のとおり)

  

3 主な対象要件

〇令和3年6月21日(月)から7月11日(日)までの期間、営業時間短縮等の要請に協力をいただいた都内の飲食店等(大企業、中小企業、個人事業主等が運営する店舗)が対象

〇重点措置区域の店舗は、従前20時から翌朝5時までの時間帯に営業を行っていた店舗において、5時から20時までの間に営業時間を短縮すること
重点措置区域外の店舗は、従前21時から翌朝5時までの時間帯に営業を行っていた店舗において、5時から21時までの間に営業時間を短縮すること

〇ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示していただくこと

〇利用者に対し、酒類の提供を停止し店舗内への持込も認めないこと及びカラオケ設備の利用を自粛していただくこと(ただし、①同一グループの入店を2人以内、②酒類提供の時間は11時から19時までの間(重点措置区域外は11時から20時までの間)、③利用者の滞在時間を90分以内とした場合、酒類提供・持込が可となります。)

〇酒類の提供を行う場合及び持込を認める場合は、「東京都対策項目チェックリスト」に記載の感染防止対策を実施し、チェックリストを店頭の見やすい場所に掲示すること

〇カラオケ設備を提供している飲食店は、カラオケ設備の利用を自粛すること

〇申請に当たって、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録いただくこと

〇都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行うこと(大企業のみ対象)

4 申請方法など

(1)中小事業者

〇WEB又は郵送申請

〇営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/8~2/7実施分、2/8~3/7実施分、3/8~3/31実施分、4/1~4/11実施分)の支給決定通知をお持ちの方で、前回申請時と申請する店舗に変更がない場合は、既に確認済みとなっている事項に係る提出書類を省略可とする予定です。

 

(2)大企業

〇WEB申請のみとなります。

なお、申請する法人に関係する書類、申請する店舗の営業実態を確認できる書類についてWEBによる提出が難しい場合は、郵送による提出も可能です。

〇営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/22~2/7実施分、2/8~3/7実施分、3/8~3/31実施分、4/1~4/11実施分)の支給決定通知をお持ちの方で、前回申請時と申請する店舗に変更がない場合は、既に確認済みとなっている事項に係る提出書類を省略可とする予定です。

5 その他

上記の他、実施に係る概要については、別紙1(中小事業者向け)別紙2(大企業向け)をご覧ください。

また、ポータルサイトを8月17日(火)14時に開設いたしました。オンライン申請の場合は、このポータルサイトから申請してください。

お問い合わせ

感染拡大防止協力金等コールセンター
0570-0567-92(午前9時00分から午後7時00分まで毎日)