- 更新日
このページでは、中小企業経営承継円滑化法による金融支援措置について、以下のとおりお知らせしています。
- 事業承継時の金融支援措置(東京都における認定の手続きについて)
- (参考)経営承継円滑化法の目的
- (参考)非上場株式に係る事業承継税制について
- (参考)遺留分に関する民法の特例について
1 事業承継時の金融支援措置
先代経営者の死亡または退任により、後継者が事業承継するには、多額の資金を必要とするケース※があります。こうした資金需要に直面した中小企業を支援するため、中小企業経営承継円滑化法では、中小企業信用保険法の特例と日本政策金融公庫法の特例による金融支援措置を講じています。
中小企業者の皆様が金融支援を利用するには、先代経営者の死亡または退任に伴い事業活動の継続に支障が生じていることについて、都道府県知事の認定を受ける必要があります。認定に係る申請書類の提出や手続きの相談は、中小企業の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県にて受け付けています。
※経営承継に伴い多額の資金が必要となる場合の例(以下のような資金需要を支援します)
- 相続などにより分散した株式や事業用資産を買取りする場合の買取資金
- 後継者が相続・贈与を受け納税する場合
- 経営者の交代により信用状態が悪化し、取引先から支払サイトの短縮を求められたり、
金融機関から借入れをする際に金利等の条件を厳しくされている - 従業員などに親族外承継を行うにあたり、この後継者が株式等を譲り受けるための資金が必要となった
認定に関する申請窓口
東京都産業労働局金融部金融課 金融担当
電話:03-5320-4879
住所:〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都第一本庁舎19階北側
2(参考)中小企業経営承継円滑化法の目的
中小企業経営承継円滑化法は、中小企業について、代表者の死亡等に起因する経営の承継がその事業活動の継続に影響を及ぼすことにかんがみ、遺留分に関し民法の特例を定めるとともに、中小企業者が必要とする資金の供給の円滑化等の支援措置を講ずることにより、中小企業における経営の承継の円滑化を図り、もって中小企業の事業活動の継続に資することを目的としています。
具体的な支援措置としては、(1) 事業承継時の金融支援措置、(2) 非上場株式に係る事業承継税制、(3)遺留分に関する民法の特例等があります。
3(参考)非上場株式に係る事業承継税制について
後継者が、非上場の自社株式を先代経営者から相続や贈与により取得した場合、相続税・贈与税の納税が猶予・免除される特例制度です。
お問い合わせ
東京都産業労働局商工部経営支援課
電話:03-5320-4785
4(参考)遺留分に関する民法の特例について
一定の要件を満たす後継者が、後継者を含めた現経営者の推定相続人全員の合意等の手続きを経ることを前提に、生前贈与株式の遺留分除外等を受けることができる特例制度です。
説明を記載してください。