計画承認後について

計画の変更について

経営革新計画承認後、計画内容に変更が生じた場合や、企業の住所等が変更となった場合は以下のとおり申請・報告をお願いします。

計画内容に変更が生じた場合

計画の内容が大きく変更となる場合や、当初計画から派生した事業を経営革新計画として実施する場合は、変更申請が必要です。

「承認経営革新計画の変更に係る承認申請書」(様式2)2部と添付資料をご提出ください。
様式はこちら)変更内容を審査し、承認された場合は変更承認書をお送りいたします。
ただし、経営革新計画の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請を行う必要はありません。変更申請が必要かどうかについては相談機関までお問い合わせください。

※軽微な変更の例

・設備全体の能力に影響を及ぼさないような機種や台数の変更

・単価の増減等による資金総額の若干の変更

・設備導入時期の変更等による借入時期の変更 など

申請者名、住所等が変更となった場合

企業名(申請者の名称)、代表者、住所等を変更した場合は「承認経営革新契約に係る変更報告書」(様式3)に、変更を確認できる資料(登記簿写など)を添えてご提出ください
様式はこちら

相談・提出先はこちらへ

フォローアップ調査

経営革新計画の承認は中小企業等経営強化法に基づき実施されており、本法を所管する中小企業庁から計画の進捗状況や政策効果を検証するために、フォローアップ調査(計画実施中、計画終了後等)が適宜実施されますのでご協力ください。

また、東京都からも独自にアンケート調査等を実施する場合がありますので、重ねてご協力をお願いします。