農業改良資金
農業経営における生産・加工・販売の新部門の開始や、品質・収量の向上、コスト・労働力の削減のための新たな取組のために活用できる資金です。
資金の貸付は株式会社日本政策金融公庫が行い、借入れの全期間にわたり無利子でご利用いただけます。
1.貸付対象者
以下のいずれかに該当する方
- 農商工等連携促進法の認定を受けた農業者等(認定計画に掲げる事業に取り組む方)
- 農林漁業バイオ燃料法の認定を受けた農業者等(認定計画に掲げる事業に取り組む方)
- 米殻新用途利用促進法の認定を受けた生産者等(認定計画に掲げる事業に取り組む方)
- 六次産業化法認定を受けた農業者等(認定計画に掲げる事業に取り組む方)
- みどりの食料システム法等による認定を受けた農業者等(認定計画に掲げる事業に取り組む方)
2.融資機関
3.資金の種類
農業改良措置に関する計画(※)の実施に必要な資金であって、次に掲げるものが対象となります。
- 施設の改良、造成又は取得
- 永年性植物の植栽又は育成
- 家畜の購入又は育成
- 農地等の排水改良、土壌改良その他作付条件の整備
- 農地又は開墾地について生産の用に供するための賃借権等
- 農機具、運搬用機具その他の農業経営の改善を図るのに必要な施設について賃借権を取得する場合における賃借権の存続期間に対する対価の全額一時支払い
- 技術又は経営方法を習得するための研修費
- 品種の転換
- 農畜産物の需要開拓のための新たな農畜産物加工品等の調査及び開発、並びに通信・情報処理機材の取得
- 営業権、商標権その他の無形固定資産の取得又は研究開発費その他繰延資産に計上し得る費用
- 5.から10.に掲げるもののほか農薬費その他の費用(資材費(種苗費、肥料代、燃料費等)、雇用労賃及び機械・施設の修理費をいい初歩的な経費に限る。)に充てるために必要な資金
※ 農業改良措置に関する計画とは、農業改良措置の内容について都知事から認定を受けた経営改善資金計画書のことです。
【農業改良措置の要件】以下のいずれかを満たすことが必要です。
- 新たな農業部門の開始(従来取り扱っていない作目、品種への進出)
- 新たな加工事業の開始
- 農産物又は加工品の新たな生産方式の導入
(新たな技術・取組を導入して品質・収量の向上やコスト・労働力の削減を目指す場合) - 農産物又は加工品の新たな販売方法の導入
4.貸付条件
貸付限度額
個人 5,000万円
法人 1億5,000万円
償還期間及び据置期間
償還期間12年以内 うち据置3年以内
5.金利
無利子
6.関連規程・様式
要綱・要領
要綱(令和4年7月21日改正)
要領(令和4年1月14日改正)
様式
要領
様式4(農業改良資金貸付資格認定申請書の送付について).doc
様式6(農業改良資金貸付資格認定申請書(特例対象者用)).doc