令和3年度東京都農薬危害防止運動について

令和3年6月 9日

東京都では、6月15日から7月14日を東京都農薬危害防止運動月間と定めております。

農薬取締法(昭和23年法律第82号)により、登録農薬及び特定農薬以外の農薬の使用が禁止されていますが、農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(平成15年農林水産省・環境省令第5号)(以下「農薬使用基準」という。)が定められたことにより、登録農薬であっても農薬使用基準に反した不適切な使用は禁止され、これらに違反した場合には罰則が適用されることになりました。 このような状況の中、農作物の安全性の確保などに対する社会的関心に加え、農薬の使用地域周辺の住民等の被害防止対策が強く求められており、農薬を安全かつ適正に使用することの必要性が高まっています。 そこで、農薬についての正しい知識を周知し、農薬の適正な使用を推進するため農薬危害防止運動を下記のとおり実施します。

目的

農薬についての関係法令等を関係者に周知徹底するとともに、適正な使用及び保管管理の方法等の農薬についての知識を広く周知することにより、農薬に起因する危害及び事故を防止すること。

実施期間

6月15日から7月14日まで

実施事項

  1. 冊子「農薬の危害防止について」の作成及び配布。
  2. 令和3年度東京都農薬安全使用講習会の開催については、秋季を予定しています。 
  3. その他、農薬の取扱いについての指導取締り及び作業日誌への記録指導について通常業務として行います。

【参考資料】

 ・農薬の使用に伴う危害防止について  (2.4MB)

 ・住宅地等の近くでの農薬の散布について    (3.9MB)

主催

東京都産業労働局農林水産部 東京都福祉保健局健康安全部

その他

冊子及びリーフレットは環境局、教育庁、警視庁、区市町村、保健所、農業改良普及センター及び病害虫防除所等の関係機関並びに医師会、薬剤師会、学校薬剤師会、東京都農業協同組合中央会、全国農業協同組合連合会東京都本部及び植物防疫協会等の関係団体に配布しています。

問合せ及び郵送先

東京都産業労働局農林水産部食料安全課生産環境担当
住所:〒163‐8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 電話:03-5320-4834