農業次世代人材投資事業(旧新規就農者確保事業)
1 農業次世代人材投資事業の実施
国は、農業従事者の減少・高齢化が進む中、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図る観点から、平成24年度より就農前後の所得確保を目的とした青年就農給付金事業(農業次世代人材投資事業※)を開始しました。これは、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農前の研修を後押しする資金(準備型(2年以内))及び就農直後の経営確立を支援する資金(経営開始型(5年以内))を交付する制度です。
都内でも、最近、農業後継者だけでなく、農外からの就農も増えてきており、東京農業の力強い展開のために望ましい状況が生まれてきています。このため、本事業を活用し、東京都内の新規就農者を支援していきます。
なお、本事業で交付される資金は、児童手当のような「対象者全員に給付」されるものとは異なり、審査会にて交付対象として採択された新規就農者に対し、国が都道府県に配分した予算の範囲内で交付されるものです。
※平成29年度より、青年就農給付金事業から名称変更しております。
これに伴い、平成30年度より、都の事業名称を新規就農者確保事業から農業次世代人材投資事業に変更しております。
2 農業次世代人材投資事業の内容
2つの型で支援が行われます。
(1)「準備型」・・・就農前の研修期間(2年以内)
次世代を担う農業者となることを志向し、就農に向けて、農業大学校等の農業経営者育成教育機関、先進農家又は先進農業法人において研修を受ける者に対して資金を交付
※東京都では実施していません。
(2)「経営開始型」・・・経営が不安定な就農直後(5年以内)
次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対し資金を交付
(1)準備型
主な要件・留意事項
- 就農予定時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲があること
- 独立・自営就農または雇用就農を目指すこと
- 親元就農を目指す者については、就農後5年以内に経営を継承するか又は農業法人の共同経営者になること
- 研修計画の適合基準
- 都が認めた研修機関・先進農家・先進農業法人で概ね1年以上(1,200時間以上/年)研修
- 先進農家・先進農業法人の場合は以下の要件を満たす
- その技術力、経営力等から見て、研修先として適切であること
- 経営主が交付対象者の親族でないこと
- 先進農家・先進農業法人と過去に雇用契約(短期間のパート、アルバイトは除く。)を結んでいないこと
- 常勤雇用契約がないこと、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと
- 原則として青年新規就農ネットワーク(一農ネット)に加入すること
- 研修終了後の報告義務:就農状況報告(研修終了後5年間)及び住所変更報告(交付期間終了後5年間)
※資金の返還
虚偽の申請をした場合等の他、以下の場合は返還の対象となります。
- 適切な研修を行っていない場合
- 事業実施主体が、研修計画に則して必要な技能を習得することができないと判断した場合
- 研修終了後1年以内に原則45歳未満で独立・自営就農又は雇用就農しなかった場合
- 交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、独立・自営就農又は雇用就農を継続しない場合
- 親元就農者について、就農後5年以内に経営継承しなかった場合又は農業法人の共同経営者にならなかった場合
- 独立・自営就農者について、就農後5年以内に認定農業者又は認定新規就農者にならなかった場合
(2)経営開始型
事業実施主体
区市町村
主な要件・留意事項
- 市町村において、農業経営基盤強化促進法に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること
- 区市町村が策定する「人・農地プラン」に、中心となる経営体として位置づけられていること
- 独立・自営就農時の年齢が原則45歳未満であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲があること
- 独立・自営就農であること(以下の要件を満たす)
- 農地の所有権又は利用権を有する(農地が親族からの貸借が過半である場合は、5年間の交付期間中に所有権移転すること)
- 主要な機械を所有又は借りている
- 自分名義で出荷・取引している
- 自分名義の通帳及び帳簿で経営収支を管理する
※親元就農の場合、上記4要件を満たすことと、独立した部門経営を行う場合や親の経営に従事して5年以内に継承する場合は対象とする
-
市町村が作成する人・農地プランに位置付けられていること(もしくは位置付けられることが確実であること)
または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること
- 青年等就農計画等が、5年後農業で生計が成り立つ計画であること
- 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でなく、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと
- 原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること
- 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、園芸施設共済等に加入していること(または加入することが確実と見込まれること)
- 平成25年4月以降に農業経営を開始した者
※資金の返還・停止
虚偽の申請をした場合等の他、以下の場合は交付停止の対象となります。
- 経営開始計画を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと区市町村が判断した場合
- 資金を除いた本人の前年の所得の合計が350万円以上の場合
以下の場合は資金返還の対象となります。
- 農地の過半を親族から貸借している場合において、当該農地を交付期間中に所有権移転しなかった場合
- 交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続をしなかった場合
3 審査会の開催
交付対象者を選定するため、審査会を開催します。
- 資金は、国が都道府県に配分した予算の範囲内で交付されるものであるため、毎年、審査会を開催し、対象者を決定します。
- 交付を希望する新規就農者は、「人・農地プラン」※に位置づけられている(予定を含む)の区市町村に、必要書類を添えた申込書(都指定様式)を提出してください。
- 審査会は、「東京都担い手育成総合支援協議会」の協力の下で行われます。
- 交付対象者は、書類審査と面接により、総合的に判断して決定します。
※「人・農地プラン」の必要性
国は、農業が厳しい状況に直面している中で、持続可能な力強い農業を実現するためには、基本となる人と農地の問題を一体的に解決していく必要があるとしています。このため、それぞれの集落・地域において徹底的な話し合いを行い、集落・地域が抱える人と農地の問題を解決するための「未来の設計図」となる「人・農地プラン」を作成することを促しています。
経営開始型の資金の交付を受ける者は、当該区市町村のプランの中で、その地域の中心となる経営体(農業者)として位置づけられることが必要です。
4 交付対象者の優先基準
交付対象者の選定にあたり、客観的な優先基準を作成します。
東京都の優先基準は、国の優先基準を参考に「東京都担い手育成総合支援協議会」の協力の下で作成します。
- 国の優先基準
- 農業次世代人材投資資金の交付に当たっての優先度の考え方について(平成30年3月28日付け29経営第3613号).pdf
- 東京都の優先基準
5 関係要綱等
国の関係要綱等
- 農林水産省 要綱・通知等
- 農業人材力強化総合支援事業実施要綱 別記1(農業次世代人材投資事業).pdf
- 人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知).pdf
- 担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日12構改B第350号農林水産事務次官依命通知).pdf
都の関係要綱等
- 農業次世代人材投資事業実施要綱(平成24年8月20日付24産労農振第691号).doc
- 農業次世代人材投資事業実施要領(平成24年8月20日付24産労農振第692号).doc
- 農業次世代人材投資事業交付要綱(平成24年8月20日付24産労農振第691号).doc
6 農業次世代人材投資事業に関する問い合わせ先
全般について
農林水産省 経営局 就農・女性課 就農促進グループ(国の事業に関する相談)
電話:03-3502-8111(代) 内線5195
東京都 産業労働局 農林水産部 農業振興課(東京都内に関すること)
電話:03-5320-4831
東京都農業振興事務所 農務課(島しょ地域を除く)
電話:042-548-4862
※島しょ地域は、各支庁にお問い合わせ下さい。
経営開始型について
「人・農地プラン」に位置づけられる予定の区市町村
(関係 各区市町村の窓口へ)
7 農業次世代人材投資事業に関係する情報(農林水産省)
事業に関する情報は、以下をご参照ください。
お問い合わせ
- 産業労働局 農林水産部 農業振興課 企画調整担当
- 電話:03-5320-4831