小笠原地区共同漁業権に係る海区漁場計画について

 東京海区(小笠原地区)における共同漁業権に係る海区漁場計画を作成したので、漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)第64条第6項の規定に基づき、当該海区漁場計画の内容及び農林水産省令(漁業法施行規則、令和2年7月8日農林水産省令第47号)で定める事項を公表します。

  令和3年10月25日                    東京都知事  小 池 百 合 子

                                                                               

1 法第64条第6項に係る事項

公表事項 公表内容
イ 漁場の位置及び区域  海区漁場計画のとおり
ロ 漁業の種類
ハ 漁業時期
ニ 存続期間

ホ 区画漁業権については、個別漁業又は

  団体漁業権の別

 なし
ヘ 団体漁業権については、その関係地区  海区漁場計画のとおり

ト イからヘまでに掲げるもののほか、

  漁業権の設定に関し必要な事項

 なし

2 施行規則第24条第1項に掲げる事項

公表事項 公表内容

一 法第64条第4項の規定により開いた

 海区漁業調整委員会の意見の概要及び当

 該意見の処理結果

 下表のとおり                 
二 漁場図  漁場図のとおり
三 その他参考となるべき事項  なし

3 漁業法施行規則(令和2年7月8日農林水産省令第47号)第24条第1項第1号による公表事項 

公表事項 公表内容

(海区漁場計画等を作成したときの公表事項)

第24条 法第64条第6項(法第67条第2項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げ

    るものとする。

一 法第64条第4項の規定により聴いた

 海区漁業調整員会の意見の概要及び当該 

 意見の処理の結果

【意見の概要】

 知事原案に異存なし。

【意見の処理の結果】

 知事原案に異存ない旨の答申を受け、海区漁場計画(案)のとおり定める。

4 海区漁場計画.pdf

5 漁場図.pdf