登録申請について

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1.業務開始までの手続きの流れ

登録にあたっての事前準備

A-1.遊漁船業務主任者の資格要件を満たす

(資格要件)
小型船舶操縦士免許2級以上
登録遊漁船業者のもとで1日5時間 計30日150時間以上の業務主任者実務研修を受け、この業者の実務研修証明書が必要になります。

A-2.遊漁船業務主任者講習会を受講する

A-3.損害賠償保険に加入する

使用予定の遊漁船に対し、1人あたりてん補限度額5,000万円以上の金額の保険に加入しなければなりません。

B.登録申請書等の提出

C.都からの登録通知の受理

D.登録票(営業所・遊漁船)の作成・掲示、プレート(遊漁船)の作成・掲示、利用者名簿の整備

E.遊漁船業の業務の開始

タイトル

説明を記載してください。

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2.登録の申請

(1)登録の要件

遊漁船業として登録を行うためには、一定の登録要件が決められています。
以下の項目に該当する方は登録を受けることができません。

  1. 遊漁船業の登録を取り消され、その処分のあった日から5年を経過しない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  3. 船舶関連法令、漁業関係法令、遊漁船業の適正化に関する法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  4. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者及びその事業活動を支配する者
  5. 遊漁船業務主任者を選任していない者
  6. 1人あたりてん補限度額5,000万円以上の損害賠償保険に加入していない者など
  7. 業務規定が農林水産省令で定める基準に適合していない者
  • 他にもありますが、詳細については担当者にご相談下さい

(2)登録の申請に必要な書類

必要書類 個人 法人 説明・備考
申請書(様式第1号) 申請書のダウンロードはこちら
誓約書(様式第2号) 申請書のダウンロードはこちら
誓約書(様式第3号) 申請書のダウンロードはこちら
損害賠償保険の保険証書の写し 1人あたりてん補限度額5,000万円以上。保険契約者は、遊漁船業者本人であること。
使用する遊漁船の船舶検査証書の写し 業務に使用する船ごとに必要です。
登記簿謄本 有効期間に注意してください。
住民票の抄本またはこれに代わる書面 運転免許証、健康保険証の写しでも構いません。
役員又は法定代理人の住民票の抄本またはこれに代わる書面 登記簿に記載されている役員全員のものが必要です。
運転免許証、健康保険証の写しでも構いません。
遊漁船業務主任者の住民票の抄本またはこれに代わる書面 選定した業務主任者ごとに必要です。
運転免許証、健康保険証の写しでも構いません。
申請者が業務主任者になっている場合、省略することができます。
現住所が掲載されている(新)海技免状を所有している場合、省略することができます。
遊漁船業務主任者の海技免状の写し 選定した業務主任者ごとに必要です。
実務研修・実務経験の証明書(様式第3号の2) 選定した業務主任者ごとに必要です。
申請書のダウンロードはこちら
遊漁船業務主任者講習会修了証書の写し 選定した業務主任者ごとに必要です。
業務規程 業務規程例のダウンロードはこちら
  • なお、登録申請者が未成年である場合(法人役員も含む)には、別途、法定代理人の住民票の抄本、またはこれに代わる書面(運転免許証や健康保険証等の写し)、誓約書が必要になります。

(3)登録手数料

新規 24,000円、更新 19,000円
窓口での手数料の支払いは、現金でのお取扱いのみになります。
東京都共同電子申請サービス からの申請の場合は、Pay-easyでの支払いも可能です。
収入証紙によるお取扱いはできませんので、ご注意願います。

(4)登録申請窓口

申請者の営業所所在地 申請先・担当部署 連絡先
都内(島しょ地域を除く)

産業労働局水産部水産課漁業調整担当

東京都共同電子申請・届出サービスによる手続きはこちら

東京都新宿区西新宿2-8-1
第1本庁舎21階
電話:03(5320)4849



大島・利島・新島・式根島・神津島 大島支庁産業課水産担当 東京都大島町元町オンダシ222-1
電話:04992(2)4486
三宅島・御蔵島 三宅支庁産業課水産担当 東京都三宅村伊豆642
電話:04994(2)1312
八丈島・青ヶ島 八丈支庁産業課水産担当 東京都八丈町大賀郷2466-2
電話:04996(2)1113
小笠原(父島・母島) 小笠原支庁産業課水産担当 東京都小笠原村父島字西町
電話:04998(2)2105

上記窓口の他に、東京都共同電子申請・届出サービスによる手続きが可能です。→こちらから

  • 島しょ地域に営業所が存在する方は、上記窓口にて申請してください。
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