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1.業務開始までの手続きの流れ
登録にあたっての事前準備
A-1.遊漁船業務主任者の資格要件を満たす
(資格要件)
小型船舶操縦士免許2級以上
登録遊漁船業者のもとで1日5時間 計30日150時間以上の業務主任者実務研修を受け、この業者の実務研修証明書が必要になります。
A-2.遊漁船業務主任者講習会を受講する
A-3.損害賠償保険に加入する
使用予定の遊漁船に対し、1人あたりてん補限度額5,000万円以上の金額の保険に加入しなければなりません。
↓
B.登録申請書等の提出
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C.都からの登録通知の受理
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D.登録票(営業所・遊漁船)の作成・掲示、プレート(遊漁船)の作成・掲示、利用者名簿の整備
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E.遊漁船業の業務の開始
タイトル
説明を記載してください。
見出しh2
2.登録の申請
(1)登録の要件
遊漁船業として登録を行うためには、一定の登録要件が決められています。
以下の項目に該当する方は登録を受けることができません。
- 遊漁船業の登録を取り消され、その処分のあった日から5年を経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 船舶関連法令、漁業関係法令、遊漁船業の適正化に関する法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者及びその事業活動を支配する者
- 遊漁船業務主任者を選任していない者
- 1人あたりてん補限度額5,000万円以上の損害賠償保険に加入していない者など
- 業務規定が農林水産省令で定める基準に適合していない者
- 他にもありますが、詳細については担当者にご相談下さい
(2)登録の申請に必要な書類
必要書類 | 個人 | 法人 | 説明・備考 |
---|---|---|---|
申請書(様式第1号) | ○ | ○ | 申請書のダウンロードはこちら |
誓約書(様式第2号) | ○ | ○ | 申請書のダウンロードはこちら |
誓約書(様式第3号) | ○ | ○ | 申請書のダウンロードはこちら |
損害賠償保険の保険証書の写し | ○ | ○ | 1人あたりてん補限度額5,000万円以上。保険契約者は、遊漁船業者本人であること。 |
使用する遊漁船の船舶検査証書の写し | ○ | ○ | 業務に使用する船ごとに必要です。 |
登記簿謄本 | ○ | 有効期間に注意してください。 | |
住民票の抄本またはこれに代わる書面 | ○ | 運転免許証、健康保険証の写しでも構いません。 | |
役員又は法定代理人の住民票の抄本またはこれに代わる書面 | ○ | 登記簿に記載されている役員全員のものが必要です。 運転免許証、健康保険証の写しでも構いません。 |
|
遊漁船業務主任者の住民票の抄本またはこれに代わる書面 | ○ | ○ | 選定した業務主任者ごとに必要です。 運転免許証、健康保険証の写しでも構いません。 申請者が業務主任者になっている場合、省略することができます。 現住所が掲載されている(新)海技免状を所有している場合、省略することができます。 |
遊漁船業務主任者の海技免状の写し | ○ | ○ | 選定した業務主任者ごとに必要です。 |
実務研修・実務経験の証明書(様式第3号の2) | ○ | ○ | 選定した業務主任者ごとに必要です。 申請書のダウンロードはこちら |
遊漁船業務主任者講習会修了証書の写し | ○ | ○ | 選定した業務主任者ごとに必要です。 |
業務規程 | ○ | ○ | 業務規程例のダウンロードはこちら |
- なお、登録申請者が未成年である場合(法人役員も含む)には、別途、法定代理人の住民票の抄本、またはこれに代わる書面(運転免許証や健康保険証等の写し)、誓約書が必要になります。
(3)登録手数料
新規 24,000円、更新 19,000円
窓口での手数料の支払いは、現金でのお取扱いのみになります。
東京都共同電子申請サービス からの申請の場合は、Pay-easyでの支払いも可能です。
収入証紙によるお取扱いはできませんので、ご注意願います。
(4)登録申請窓口
申請者の営業所所在地 | 申請先・担当部署 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
都内(島しょ地域を除く) | 産業労働局水産部水産課漁業調整担当 |
東京都新宿区西新宿2-8-1 |
|
島 し ょ |
大島・利島・新島・式根島・神津島 | 大島支庁産業課水産担当 | 東京都大島町元町オンダシ222-1 電話:04992(2)4486 |
三宅島・御蔵島 | 三宅支庁産業課水産担当 | 東京都三宅村伊豆642 電話:04994(2)1312 |
|
八丈島・青ヶ島 | 八丈支庁産業課水産担当 | 東京都八丈町大賀郷2466-2 電話:04996(2)1113 |
|
小笠原(父島・母島) | 小笠原支庁産業課水産担当 | 東京都小笠原村父島字西町 電話:04998(2)2105 |
上記窓口の他に、東京都共同電子申請・届出サービスによる手続きが可能です。→こちらから
- 島しょ地域に営業所が存在する方は、上記窓口にて申請してください。