畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律について

「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和3年法律第34号。以下「法」という。)」が施行されました。(令和4年4月1日)

この法律は、畜舎等の建築等及び利用に関する計画の認定制度を創設し、当該認定を受けた計画に基づく畜舎等に関する建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「基準法」という。)の特例を定めたものです。

詳しくはこちら(農林水産省HP)をご覧下さい。

東京都で畜舎建築利用計画を認定等した場合には、このホームページ上に掲載します。

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則の制定について

東京都では、法及び畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(令和3年農林水産省・国土交通省令第6号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるため、「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則(令和4年3月30日東京都規則第31号。以下「細則」という。)」を公布しました。

施行細則はこちら(東京都例規集データベース)で「畜舎等」と検索してください。

1)畜舎建築利用計画の認定(法第3条関係)について

畜舎建築利用計画の認定申請は、省令の様式第2号により行ってください。

特例畜舎等以外の畜舎等にあっては、畜舎建築利用計画が法第3条第3項第4号に適合するものであることについて、基準法第77条の21第1項の指定確認検査機関が交付する適合証及び省令別表第1に掲げる図書等が必要です(細則第4条)。

2)接道の認定(省令第48条第2項関係)について

省令第48条第1項の規定により、畜舎等の敷地は原則として道路に2メートル以上接しなければなりません。

ただし、この規定には省令第48条第2項に定める認定制度があります。

東京都では、省令第48条第2項に定める認定の要件として、「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則第48条第2項に関する認定基準」を以下のとおり定めました。

省令第48条第2項に定める認定が必要な場合には、細則の第1号様式により申請してください(細則第3条)。

また、認定を受けた後に認定を受けた事項に変更しようとするときは、細則の第2号様式による申請が必要です(細則第3条第2項)。

なお、基準法第43条第2項第1号の規定に基づく認定又は第2号の規定に基づく許可を証する書類も利用可能です。当該の認定又は許可については、工事施工地を所管する建築主事にお問い合わせください。

3)利用状況の報告(省令第91条関係)について

省令第91条の規定による知事の定める日は、法第3条第1項又は法第4条第1項の認定を受けた日から起算して4年を経過した日以後の直近の1月31日とし、その後においては、前回の報告を行った日から起算して4年を経過した日以後の直近の1月31日としています(細則第7条)。

つまり5年を経過する前の(2回目以後は5年に1度)1月31日までに省令の様式第17号により利用状況報告を行ってください。

4)その他の申請と細則の様式について

様式名と条文様式の名称様式ファイル
第1号様式(第3条関係) 認定申請書 WORD形式 PDF形式
第2号様式(第3条関係) 変更認定申請書 WORD形式 PDF形式
第5号様式(第6条関係) 取下げ届出書 WORD形式 PDF形式
第6号様式(第8条関係) 取りやめ届出書 WORD形式 PDF形式

5)手数料

畜舎建築利用計画及び接道の認定手数料は不要です。

申請等の窓口について

工事施工地又は所在地受付窓口所在地電話
特別区 農林水産部農業振興課畜産振興担当 新宿区西新宿2-8-1
東京都庁第一庁舎21階南側
03-5320-4842
多摩地域 東京都農業振興事務所振興課畜産担当 立川市錦町3-12-11 042-548-4868
島しょ地域 各支庁産業課農務担当 (下記一覧)

島しょ地域の窓口

地域受付窓口所在地電話
大島町、利島村、
新島村、神津島村
大島支庁産業課農務担当 大島町元町字オンダシ222-1 04992-2-4431
(産業課)
三宅村、御蔵島村 三宅支庁産業課農務担当 三宅村伊豆642 04994-2-1312
(産業課)
八丈町、青ヶ島村 八丈支庁産業課農務担当 八丈町大賀郷2466-2 04996-2-1113
(産業課)
小笠原村 小笠原支庁産業課産業担当 小笠原村父島字西町 04998-2-2122
(産業課)

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