【飲食店以外の中小企業等を対象】「休業の協力依頼を行う中小企業等に対する支援金」 の対象施設の追加について

令和3年8月17日

新型コロナウイルス感染拡大防止に向けて、人流の抑制をより一層図るため、都独自の取組として、休業の協力依頼等に全面的にご協力いただいた中小企業、個人事業主等を対象に支援金を支給しているところですが、以下のとおり支給対象施設を追加しましたので、お知らせします。

 

1 追加対象施設

 緊急事態措置に基づき都が休業の協力依頼を行った、建築物の床面積の合計が千平方メートル以下の博物館、美術館、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園 等(以下「博物館、美術館等」という。)

2 追加理由

 上記1の施設については、「文化庁 令和2年度第3次補正予算事業 ARTS for the future!」(以下「ARTS支援事業」という。)の企画展等のキャンセル料支援の対象となっているため、本支援金の支給対象外としていました。
 この度公表された「ARTS支援事業」の募集要項(改訂)において、常設展を含む展示活動についても、新たに補助対象とされましたが、その対象施設は、令和3年4月以降の緊急事態宣言において特措法に基づく休業要請に応じた、建築物の床面積の合計が千平方メートルを超える博物館、美術館等に限定されました。

 このため、「ARTS支援事業」において常設展を含む展示活動が補助対象外となった、千平方メートル以下の博物館、美術館等について、都独自の支援金の支給対象に追加します。

3 対象期間

(1)緊急事態措置期間①(令和3年4月25日から5月11日まで)
(2)緊急事態措置期間②(令和3年5月12日から5月31日まで)

4 支給額

(1)令和3年4月25日から5月11日までの間、全面的に協力頂いた場合(17日間)、1施設あたり34万円

   なお、やむを得ない理由で4月25日(日)からの取組の開始が間に合わず、令和3年4月27日から5月11日までの間、全面的に協力いただいた場合(15日間) は、1施設あたり30万円

 

(2)令和3年5月12日から5月31日までの間、全面的にご協力頂いた場合(20日間)、1施設あたり40万円

5 留意事項

・上記1の施設運営事業者のうち中小企業及び個人事業主等が追加の対象です。大企業・みなし大企業のほか、公益法人・学校法人・社会福祉法人等は対象になりません。
・施設内のテナント事業者等は、従前より対象となっています。
・対象施設の変更については、別紙をご参照ください。
・入館料、入園料を徴収するなど、広く一般客の来場を目的とする施設を対象とします。
・建築物の床面積の合計が千平方メートルを超える博物館、美術館等については、本支援金の対象外です。
 なお、「休業要請を行う大規模施設に対する協力金」も支給対象外となっています。
・「ARTS支援事業」は、企画展等については、千平方メートル以下の博物館、美術館等も対象とされています。当該補助金の支給を受けた事業者は、本支援金の支給対象外となりますのでご留意ください。

・その他、本支援金の申請要件等については、ポータルサイトをご参照ください。

 

 (令和3年4月25日~5月11日実施分)
 ※申請期間 令和3年8月31日まで
 https://2021.jitan.metro.tokyo.lg.jp/apr4/index.html
 (令和3年5月12日~5月31日実施分)
 ※申請期間 令和3年9月30日まで
 https://2021.jitan.metro.tokyo.lg.jp/may4/index.html

6 問い合わせ

感染拡大防止協力金等コールセンターにおいて対応いたします。(電話番号0570-0567-92 9時から19時まで毎日)