営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金(9/1~9/30実施分)早期支給分について

令和3年9月 9日

更新 令和3年9月13日

令和3年9月1日から9月30日までの間、営業時間短縮等の要請に全面的にご協力いただける都内の飲食店等を運営する中小事業者に対して、要請期間後に受け付ける申請(以下「本申請」といいます。)に先立ち、協力金の一部を早期支給します。

1 早期支給の対象となる方(以下の全てに該当する方が対象です。)

・9月1日から9月30日まで全期間(30日間)にご協力いただく方

・中小事業者(中小企業及び個人事業主等)

・過去実施分の協力金について受給実績のある方

・本申請を売上高方式で申請される方

2 申請受付期間

 申請受付期間  令和3年9月13日(月)14時 ~9月24日(金)

3 早期支給額

1店舗当たり 60万円 <下限額(4万) × 日数(15日分)>

※要請期間の半分

4 必要提出書類

①協力金申請書

②遵守事項に関する確認書

③振込先口座・名義人が確認できる書類

5 申請方法

・必要な様式をダウンロードの上、申請フォームから送信してください。

 https://jitan-souki.jp

・郵送での提出も可能です。※都税事務所での受付は行っておりません。

 宛先:〒104-8238 東京都中央区銀座5-15-1 SP602

    「営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金(9/1~9/30実施分)」

    早期支給分 申請受付

6 本申請について

 後日、本申請において、必要な書類の提出をしていただきます。また、売上高に応じて算出した総支給額と早期支給分との差額については、本申請における審査ののち、追加支給いたします。

 本申請の受付期間等については、別途ご案内いたします。
 早期支給の対象とならない方(大企業及び売上高減少額方式を選択する中小事業者)や、早期支給の申請を行わない方については、要請期間終了後に申請の受付をさせていただきます。

7 その他

〇上記の他、実施に係る概要については、別紙をご覧ください。

お問い合わせ

感染拡大防止協力金等コールセンター
0570-0567-92(午前9時00分から午後7時00分まで毎日)