インキュベーション施設運営計画認定事業
東京都では、都内開業率のさらなる向上を図るため、民間事業者等による創業支援(インキュベーション)施設の事業計画のうち一定の基準を満たしたものを認定する「インキュベーション施設運営計画認定事業」を平成27年度から実施しており、平成27年度は14事業、平成28年度は10事業、平成29年度は12事業、平成30年度は11事業、令和元年度は16事業、令和2年度は20事業、令和3年度は8事業を認定いたしました。
認定事業については、下記「5 認定事業一覧」をご覧ください。
1 事業の概要
事業認定取得の 主なメリット |
○ 東京都ホームページにおいて認定事業(施設)を紹介します。 ○ 認定事業者等の交流会に参加できます。 ※認定事業者等の交流会については、新型コロナウィルスの状況等により、変更になる場合があります。 ○ 認定事業者のうち、中小企業者等の団体は、(公財)東京都中小企業振興公社の「インキュベーション施設整備・運営費補助金」への申請が可能になります。 ○ 本事業の認定を受けた施設の入居者(施設に一定期間入居し、事業内容に関する個別具体的な支援をインキュベーションマネージャーから継続的に受けた方)は、(公財)東京都中小企業振興公社の「創業助成金」への申請が可能になります。 |
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申請資格 |
次の(1)~(5)のすべてを満たす者 (1)会社、区市町村、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、大学、地方銀行、信用金庫、信用組合、特定非営利活動法人、労働者協同組合のうち、いずれかの団体であること。 (2)都内にインキュベーション施設を有する、又は有する予定であること。 (3)申請時点において、過去1年間以上、創業支援の実績を有すること。 (4)当該施設において実施する創業支援に係る継続的かつ具体的な運営計画を有すること。 (5)当該施設が建築基準法・消防法等各種法令に適合していること。 |
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主な要件 (詳細は募集要項をご確認ください。) |
一般向け インキュベーション施設 |
<施設面> ○ オフィススペース(個別の貸事務室、コワーキングスペース、ブース席、会議室、イベントスペース等)として供する面積の合計が100㎡以上(内法)であること。 ○ 創業前又は創業5年未満の入居者が常時入居することを前提としていること。 ○ 関係法令を遵守した施設であること。 ○ 工事計画は、施設運営のレベルアップに寄与するものであって、認定後1年以内に着工するもの又は申請時点で竣工していないものであること。 <運営面> ○ 申請者に創業支援の実績が1年以上あること。(過去1年間以上、広く不特定多数の起業予定者等に対する具体的な創業支援実績を有すること。※特定の事業に限定した支援や連携・協力事業者等への支援は創業支援実績には含まない。) ○ 資金調達・人材確保・事業化支援の相談体制が具体的に計画されていること。 ○ IM(インキュベーションマネージャー)の配置が具体的に計画されていること。 ○ 暴力団関係者の入居を排除していること。 |
託児付き インキュベーション施設 |
<施設面> ○ 主に子育て中の方で、創業前又は創業5年未満の入居者が常時入居することを前提としていること。 ○ 子育て中の方を主な対象としたインキュベーション施設であることを明示し、子育て中の起業家の積極的な利用に繋がるよう努めること。 ○ 子育て中の方でも利用できるように、託児スペース等を有すること。 ○ オフィススペース(個別の貸事務室、コワーキングスペース、ブース席、会議室、イベントスペース等)として供する面積の合計が50㎡以上(内法)であること。 ○ 関係法令を遵守した施設であること。 ○ 工事計画は、施設運営のレベルアップに寄与するものであって、認定後1年以内に着工するもの又は申請時点で竣工していないものであること。 <運営面> ○ 申請者に創業支援の実績が1年以上あること。(過去1年間以上、広く不特定多数の起業予定者等に対する具体的な創業支援実績を有すること。※特定の事業に限定した支援や連携・協力事業者等への支援は創業支援実績には含まない。) ○ 資金調達・人材確保・事業化支援の相談体制が具体的に計画されていること。 ○ IM(インキュベーションマネージャー)の配置が具体的に計画されていること。 ○ 暴力団関係者の入居を排除していること。 |
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分野特化型 インキュベーション施設 |
<施設面> ○ 分野特化型インキュべーション施設であることを明示し、その分野の起業家の積極的な利用に繋がるよう努めること。 ○ 分野特化の専門的な設備を有すること。 ○ オフィススペース(個別の貸事務室、コワーキングスペース、ブース席、会議室、イベントスペース等)として供する面積の合計が50㎡以上(内法)であること。 ○ 関係法令を遵守した施設であること。 ○ 工事計画は、施設運営のレベルアップに寄与するもの又は新設のためのものであって、認定後1年以内に着工するもの又は申請時点で竣工していないものであること。 <運営面> ○ 申請者に創業支援の実績が1年以上あること。(過去1年間以上、広く不特定多数の起業予定者等に対する具体的な創業支援実績を有すること。※特定の事業に限定した支援や連携・協力事業者等への支援は創業支援実績には含まない。) ○ 分野特化の支援ができるIM(インキュベーションマネージャー)の配置が具体的に計画されていること。 ○ 暴力団関係者の入居を排除していること。 |
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認定対象期間 |
認定決定通知の日から8年を経過した日の属する年度の末日まで |
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・本事業の対象は緑線枠内です。
・認定を受けた事業者(施設)の運営行為を、東京都が保証したり、責任を負うものではありません。
2 事業スケジュール
令和3年度 |
4月20日(火)~6月30日(水) |
質問票提出受付期間 |
6月16日(水)~6月30日(水) | 申請予約受付 | |
7月8日(木)~7月16日(金) | 申請受付 | |
7月~ 11月 | 書類審査・面接審査・総合審査 | |
12月下旬 | 事業認定決定 |
3 募集要項等ダウンロード
※ 平成30年度から、インキュベーション施設運営計画認定事業(東京都実施)及びインキュベーション施設整備・運営費補助事業((公財)東京都中小企業振興公社実施)の募集要項を一本化しています。
(2)申請様式.zip
※ 募集要項は一本化していますが、インキュベーション施設運営計画認定事業(東京都実施)及びインキュベーション施設整備・運営費補助事業((公財)東京都中小企業振興公社実施)の申請様式は一部異なります。補助事業の申請様式については、(公財)東京都中小企業振興公社HPからダウンロードください。
(3)記入例.zip
(4)申請に必要な書類.pdf
(5) Q&A.pdf
(6) ご質問票.xlsx
4 東京都中小企業振興公社の補助金について
東京都が認定した事業のうち、優れた取組に対して、施設運営のレベルアップに必要な整備・改修及び運営に係る経費の一部の補助を行います。インキュベーション施設整備・運営費補助事業については、(公財)東京都中小企業振興公社が実施しております。補助対象経費等事業の詳細については、(公財)東京都中小企業振興公社HPをご確認ください。
【お問い合わせ先】
公益財団法人 東京都中小企業振興公社 事業戦略部 創業支援課
電話:03(5220)1142
申請資格 | 「インキュベーション施設運営計画認定事業」に認定された事業のうち、優れた取組を行う事業者。ただし、大企業(みなし大企業含む)は除く |
補助対象 期間 |
整備・改修費:交付決定日から最長2年
運 営 費 :整備・改修費の補助対象期間終了日の翌日から1年以上最長2年 ※整備・改修費及び運営費に係る補助対象期間を通算して最長3年を上限とします。 ※自費工事の実施により、運営費のみが対象となる場合は、交付決定日から最長2年 |
補助限度額 | 整備・改修費:2,500万円(但し、区市町村は2,000万円)
運 営 費 :年毎2,000万円(但し、区市町村は年毎1,500万円) |
補助率 |
3分の2以内 (区市町村の場合:2分の1以内) ※多摩産材を使用して施設整備を行う場合及び多摩産材什器等を購入する場合は、当該部分につき4分の3以内 |
5 認定事業一覧
令和3年度認定事業一覧(8事業)(R3.12.10現在).pdf
令和2年度認定事業一覧(20事業)(R3.2.1現在).pdf
令和元年度認定事業一覧(14事業)(R2.6.1現在).pdf
平成30年度認定事業一覧(11事業)(R2.6.1現在).pdf
平成29年度認定事業一覧(12事業)(R2.6.1現在).pdf
お問い合わせ
- 東京都産業労働局商工部創業支援課
- 電話:03(5320)4889