公益事業に関する争議行為予告の公表
「労働関係調整法」に基づく手続き
(公益事業に関する争議行為の予告通知)
令和3年3月12日更新
公益事業において、労働組合や使用者などの関係当事者が争議行為を行う場合に、労働関係調整法(第37条)により義務づけられている通知です。
手続き名 | 公益事業に関する争議行為の予告通知 | |
内容 | 公益事業(①運輸事業、②郵便、信書便又は電気通信の事業、③水道、電気又はガスの供給の事業、④医療又は公衆衛生の事業)において、労働組合や使用者などの関係当事者が、東京都の区域内のみで争議行為(ストライキや事業所閉鎖など)を行う場合に、東京都知事及び東京都労働委員会に、争議行為の日時、場所、概要等を文書で通知するものです。 | |
添付書類 | 必要に応じ、通知書の内容を補充するもの(要求書等) | |
備考 |
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(1)ダウンロード(参考様式) | Word | |
(2)ダウンロード(記載例) |
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