令和6年度東京都トライアル発注認定制度 申請受付について
東京都では、都内中小企業者が開発した新規性の高い優れた新商品及び新役務(サービス)の普及を支援するため、新規性や独自性など東京都が定める基準を満たす新商品等を認定してPR等を行うとともに、その一部を試験的に購入し評価する「東京都トライアル発注認定制度」を実施しています。
認定対象者は、以下のいずれかに該当する中小企業者です。
・法人の場合:東京都内に本店または支店登記を有すること
・個人事業主の場合:東京都内に開業・廃業等届出書を提出していること
※東京都内事業所で実質的に事業を行っている者が対象です。
※大企業が単独で発行株式総数又は出資総額の2分の1以上(複数の場合は3分の2以上)を所有又は出資している事業者は対象外です。
認定対象商品
申請時において販売を開始してから5年以内の物品及び役務
【認定対象商品とならないもの】
食品衛生法で規定する食品
医薬品医療機器等法で規定する医薬品・医薬部外品・化粧品及びそれに類するもの
建設工事等における工法・技術
肌に塗布するもの
※過去に申請した同一商品については、再申請を行うことはできませんのでご注意ください。
(当該商品に機能等が付加され、ユーザーの視点から見て機能・性能が大幅に向上した場合は申請可能です。)
募集期間
令和6年3月11日(月)から 4月5日(金)まで【電子申請】
申請方法
申請書及び添付書類を作成の上、東京共同・電子申請サービスからご申請ください。
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1706593230792
※3月11日(月)から受付開始いたします。
※郵送による申請は受け付けておりません。
募集要項・申請書類(様式)等
(1)申請の詳細や認定基準、留意事項は下記の募集要項をダウンロードのうえ、ご確認ください。
(2)申請に際しては、以下の申請書・実施計画書(word形式)及びチェックリスト(excel形式)をダウンロードのうえ、必要事項を記入してご申請ください。
- ※申請書類の作成にあたっては、下記の記入例をご参考ください。
認定を受けると...
- 東京都のホームページ等で認定商品を広くPRします。
- 認定期間中、東京都の機関が競争入札によらない随意契約で購入・借入(物品の購入及び借入、役務の提供)することができます。
- 認定商品の一部を東京都の機関が試験的に購入し評価します。(トライアル発注事業)
※令和6年度の認定期間は、認定を通知した日から令和9年3月31日までです。