金融機関等と連携した海外企業誘致促進事業
東京都は、海外企業とのネットワークや外国との取引に係る知見・ノウハウを有する金融機関等と連携することで、海外企業を効果的に誘致し、中小企業等との取引拡大と都内産業の振興につなげることを目的に、「金融機関等と連携した海外企業誘致促進事業」を新たに開始します。
本事業の開始にあたって、海外企業の都内進出を支援する金融機関等を募集しますので、お知らせします。
令和5年度 連携金融機関等募集
1.募集の概要
(1)事業の概要
〇 金融機関等は応募時に、都内進出を支援する海外企業候補を6~10社程度提案
〇 都は審査により連携金融機関等3社程度と都内進出を支援する海外企業18社程度を決定
〇 金融機関等は、最長令和7年度末までの間、海外企業の都内進出をサポート
〇 当該海外企業の都内進出に係る経費の一部を東京都が補助し、金融機関等にはその実績に応じて成功報酬
を支払い
(2)応募対象となる金融機関等
次の①~③の全ての要件を満たす金融機関等を応募対象とします。
① 次のア~ウいずれかに該当する日本国内に法人格を有している団体であること。
ア 都内に本店又は支店・営業拠点を有する金融機関(都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合など)
イ コンサルティングサービスを提供する株式会社、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)、弁護士
法人等のいわゆる士業に係る営利法人
ウ その他、東京都が必要と認める者
② 海外企業の日本進出に向けた支援に関する実績を有していること。
③ 機密情報の取扱いについて、適切な手段・方法で保護できる体制を有していること。
(3)事業実施期間
協定締結の日から最長令和8年3月31日まで(予定)
(4)本事業における都内進出の定義
海外企業が都内で行う日本国内で初めての日本法人の設立又は日本における支店の設置であり、次の①及び②をともに満たすものとします。
① 令和7年度末までに以下の要件を全て満たすこと。
ア 専ら事業を営むための事業所として使用する施設を都内に確保していること。
イ 商業登記法(昭和38年法律第125号)に基づく法人設立の登記又は外国会社の支店の登記が完了
していること。
ウ 業務に必要な従業員として、都内に常駐する常時雇用する従業員を2名以上雇用していること。
エ 主たる業務を開始していること。
② 事業実施期間の初年度から登記を行う前年度までの間においては、業務に必要な常時雇用する
従業員を1名以上雇用していること。
(5)採択事業者への成功報酬
支援対象企業が都内進出を達成した場合、支援企業に対する補助対象経費の3%(支援対象企業1件あたり上限2千万円)
※詳細は募集要項をご覧ください。
(6)募集期間
令和5年5月22日(月)から6月14日(水)17時まで
※募集期間終了後に審査を行い、連携の対象となる団体を決定します。
(7)申請方法
指定の申請様式をもって、メールで提出してください。
※詳細は募集要項をご覧ください。
(8)募集内容に関する問い合わせ受付期間
令和5年5月22日(月)から6月5日(月)まで
※問い合わせ先は募集要項をご覧ください。
2.申請様式等
募集要項
要綱・様式
▶ 実施要綱
▶ 第1号様式(公募申請書)
▶ 第1号様式 別紙1(事業計画書)
▶ 第1号様式 別紙2(支援予定企業一覧)
▶ 第1号様式 別紙3(構成企業一覧)
※海外企業に対する都からの補助金に関しては、別に要綱を定めています。
送付を希望される金融機関等は、募集要項に記載の問い合わせ先までご連絡ください。
お問い合わせ
- 産業労働局 産業・エネルギー政策部 計画課
- 電話:03‐5388‐3913
お問合せの前に、よくある質問Q&Aをご覧ください。