農薬販売に関する手続き(届出)
農薬を販売するには、その販売所ごとに農薬販売届を東京都知事に届け出る必要があります。(毒物または劇物の販売業の登録がある場合や、薬局の開設許可 がある場合でも、農薬を販売する場合には必要です)
新たに販売を開始する場合は販売を開始する日(その日を含む)までに、販売所の増設や変更及び廃止の場合は発生から2週間以内に届出をしてください。
電子申請による届出
<東京都共同電子申請システム>
令和4年(2022年)4月1日から、電子申請による農薬販売届の受付を開始します。
*電子申請の利用には「申請者情報登録」が必要です。はじめて利用する方は、利用方法について こちら を参照してください。
*申請者情報登録のページは こちら 。
農薬販売届(新規)
新規の届出はこちらから(https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?acs=nouyakushinki)
農薬販売届(変更)
変更の届出はこちらから(https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?acs=nouyakuhenkou)
農薬販売届(廃止)
廃止の届出はこちらから(https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?acs=nouyakuhaishi)
農薬販売届(様式ファイルの添付による届出)
届出様式に記入したファイルをアップロードして届出する場合はこちらから(https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?acs=nouyakuhanbai)
< eMAFF (農林水産省共通申請サービス)>
eMAFFによる電子申請サービスを活用して電子申請をすることも出来ます。この場合、廃止届の申請は「変更」の申請で行って下さい。なお、様式は、上記農薬販売届(様式ファイルの添付による届出)のWORD版を添付して下さい。
「eMAFF」の申請窓口は こちら 。
郵送または窓口提出による届出
手続き名 | 農薬販売届 | |
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内容 | 都内で農薬を販売をする場合及び既に届出した者が内容を変更する場合の届出 | |
添付書類(説明) | 説明文のとおり | |
備考 | 届出書の記入例はこちらからPDF ※農薬取締法改正により、東京都では、平成15年3月10日以降、防除業の届出義務がなくなりました。 |
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届出書様式 ダウンロード |
PDF |
Word |
お問い合わせ・届出窓口
- 東京都 産業労働局 農林水産部 食料安全課 生産環境担当
- 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎21F
電話:03-5320-4834
FAX:03-5388-1456 - 東京都 農業振興事務所 振興課 農業環境担当
- 〒190-0022 東京都立川市錦町3-12-11
電話:042-548-5052
FAX:042-548-4871