全国通訳案内士登録申請(全国通訳案内士の方へ)
1. 全国通訳案内士新規登録申請
1.申請方法
下記の申請書類をご確認の上、必要書類及び手数料を申請先へ持参してください。
登録証の交付の際に郵送をご希望される方は、460円分の郵便切手(簡易書留郵送料)を貼った返信用封筒をご持参ください。
申請してから登録証交付まで概ね10日間かかります。
窓口開庁時間:月~金曜日(祝日、年末年始を除く)
9時00分~17時00分(12時00分~13時00分を除く)
都内在住者の方
本人が申請先へ来庁してください。
外国にお住まいの方(非居住者の方)
本人及び代理人が申請先へ持参してください。 (あらかじめ電話で予約をお願いします。)
他県にお住まいの方
住所を管轄する道府県に申請をしてください。必要書類等は各道府県にお問い合わせください。
2.外国にお住まいの方へ
日本国内に住所を有しない方(以下「非居住者」という。)が全国通訳案内士登録を行う場合には、代理人が必要となります。
代理人とは、「日本国内に住所を有し、全国通訳案内士の登録を受ける非居住者と業務上密接な関係を有する者であって、通訳案内士の登録に関する一切の行為につき、当該非居住者を代理する権限を有するもの。」をいいます。法人か個人かは問いません。
代理人の住所が東京都内にある場合には、申請先は東京都となります。
2. 全国通訳案内士登録事項の変更・登録証の再交付
住所、氏名など、登録証記載事項が変わった場合は、下記の申請書類をご確認の上、必要書類及び手数料を申請先へ持参してください。(通訳案内士法により、義務となっています。)
なお、東京都から他の道府県に転居された場合は、転居先の道府県で届出を行ってください。
登録証を亡失し、又は著しく損じたときは、下記の申請書類をご確認の上、必要書類及び手数料を申請先へ持参してください。(通訳案内士法により、義務となっております。)
いずれも登録証の交付の際に郵送をご希望される方は、460円分の郵便切手(簡易書留郵送料)を貼った返信用封筒をご持参ください。
申請してから登録証交付まで概ね10日間かかります。
窓口開庁時間:月~金曜日(祝日、年末年始を除く)
9時00分~17時00分(12時00分~13時00分を除く)
申請書類
3. 通訳案内士登録情報検索サービスについて
観光庁では、通訳案内士の皆様の情報発信の場を設けることを目的とした、通訳案内士登録情報検索サービスを平成29年4月1日より稼働しております。
このサービスでは、通訳案内士として登録された皆様が希望すれば、通訳案内士専用ホームページにて利用希望者向けに自己PRや得意分野などの情報を発信出来るようになります。登録された情報については、観光庁の承認を受けた旅行会社等に対して、公開しています。
※公開される情報は、通訳案内士様ご自身がログインの上、「公開する」と設定した情報のみとなります。ご自身が公開設定をしない限りは公開されません。
※このサービスの詳細等は観光庁のHPをご覧ください。
1.申請方法
通訳案内士登録情報検索サービスの利用を希望される場合は、本人が窓口へ来庁又は郵送にて申請が必要です。郵送での申請を希望する場合は、
「【申請様式】通訳案内士登録情報検索サービス利用申請」及び「通訳案内士登録証のコピー(表面・裏面とも)」を下記申請先に送付してください。
※郵送での申請は、通訳案内士登録情報検索サービス利用申請に限ります。
2.申請書類等
4. 通訳案内研修(登録研修機関研修)の受講について
1.通訳案内研修(登録研修機関研修)について
改正通訳案内士法の施行(2018年1月4日)により、観光庁の登録研修機関が実施する通訳案内研修(登録研修機関研修)を、5年ごとに受講するよう義務付けられました。
法改正以前の通訳案内士試験に合格し、登録を受けた全国通訳案内士は、施行日から5年以内(2023年1月3日まで)が研修(1回目)の受講期限となります。
なお、2回目以降の通訳案内研修については、前回の受講日から5年を超えない日までに受講する必要があります。
詳細は観光庁のHPをご覧ください。
2.通訳案内士登録情報検索サービスの登録番号について
通訳案内研修の申し込み時に必要な「通訳案内士登録情報検索サービス登録番号(10桁)」は、
3桁の自治体コード(東京都の場合は113)+ご自身の登録証の登録番号(英数字7桁) となります。
なお、免許証をお持ちで登録番号(英数字7桁)の記載が無い場合には、下記担当までお問い合わせください。
5. 業務の廃止等の届出
次の場合は登録の消除を行いますので、下記に添付の「通訳案内士業務廃止等届出書」にご記入の上、来庁して手続きをしてください。(やむをえない理由で来庁できない場合は、下記までお問い合わせください。)
- 業務を廃止した場合
- 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合(遺族の方からのご連絡をお願いします)
- 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から二年を経過していない場合。
上記事項についての申請及びお問い合わせ先
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
都庁第一本庁舎19階中央
東京都産業労働局観光部振興課旅行業担当
電話:03-5320-4769
電子メール:S0000701@section.metro.tokyo.jp
窓口:月~金曜日(祝日、年末年始を除く)
9時00分~17時00分(12時00分~13時00分を除く)
- 通訳案内士登録申請(通訳案内士の方へ)
- 旅行業登録制度について(概要)
- 旅行業の登録(旅行業者の方へ)
- 観光庁からの通達等について
- 旅行業法施行規則等の改正に伴う関係通達について
- 旅行業者に関する苦情等について
本ページ掲載内容についてのお問い合わせ先
- 東京都産業労働局観光部振興課旅行業担当
- 電話:03-5320-4769
電子メール:S0000701@section.metro.tokyo.jp