旅行業登録制度について(概要)

旅行業の営業活動を行うときは、一定の登録条件を備え、行政庁に登録することが必要です。
登録を受けないで旅行業の営業活動を行うと、無登録営業として法律により処分されます。(旅行業法第29条)
パンフレットやインターネットのホームページ等には、その名称、住所及び登録番号(※図1参照)等を表示する義務があります。
また、営業所には、登録番号が記載された登録票を掲示してあります。
登録しているか否かについては、各登録行政庁にご確認ください。
登録行政庁は、業務の範囲により図2のとおり区分されます。
また、旅行業の営業活動を行うにあたっては、営業保証金制度があります。

【登録番号の見方】(図1)
toroku

登録種別登録行政庁
及び問合せ先
主な業務範囲
第1種旅行業 観光庁長官
電話03(5253)8329
  • 海外の募集型企画旅行及び第2種旅行業の業務
第2種旅行業 都道府県知事
東京都の連絡先
03(5320)4769
平日9時00分~12時00分
13時00分~17時00分
  • 国内の募集型企画旅行及び第3種旅行業の業務
第3種旅行業
  • 営業所の所在地とそれに隣接する市区町村内の募集型企画旅行
    19年5月12日改正
  • 海外・国内の受注型企画旅行
  • 海外・国内の手配旅行
  • 他社実施の募集型企画旅行契約の代理締結
旅行業者代理業
  • 所属旅行業者が委託する範囲の旅行業務

本ページ掲載内容についてのお問い合わせ先

東京都産業労働局観光部振興課旅行業担当
電話:03-5320-4769
電子メール:S0000701@section.metro.tokyo.jp