事前相談・届出手続
住宅宿泊事業者に関する手続きは、以下のとおりになります。
なお、各種手続き方法や事業者の責務等について記載した、住宅宿泊事業ハンドブックを作成いたしましたので、ご検討の際はこちらもご覧ください。リンク(当ホームページ「関係法令・ハンドブック」のページ)
1.届出
東京都では都内市町村域(特別区・八王子市・町田市を除く)において、事業を営む方からの届出を受け付けています。
住宅宿泊事業の届出は以下の流れで行ってください。
1.事前相談
東京都では、制度の詳しい内容や、届出に必要な書類などについて、窓口にて事前相談を行っております。
(個別の状況により、必要となる書類等が異なります。届出を円滑に行うために、事前相談を受けていただくようお願いいたします。)
事前相談は電話での予約制となっておりますので、下記により予約をお願いいたします。
予約電話受付時間 | 月~金曜日 午前9:00~午後5:00 ※国民の祝日・年末年始(12/29~1/3)を除く |
予約電話番号 | 03-5320-4732(産業労働局観光部振興課旅行業・住宅宿泊事業担当 直通) |
事前相談・届出窓口 | 東京都産業労働局観光部振興課旅行業・住宅宿泊事業担当 都庁第一本庁舎19階中央(青色のエレベーターでお越しください) |
事前相談は事前相談票の記載事項をもとに進めていきます。
あらかじめ太枠内を記入してお持ちいただけますと、スムーズに事前相談が行えます。
2.必要書類の準備
届出書及び添付書類の準備をしてください。
届出書類一覧についてはこちらをご覧ください。
※事業の形態により、ご用意いただく書類が変わります。
事前相談にて必要書類について詳しくご案内いたします。
〇関係様式
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(区分所有の分譲マンションで、住宅宿泊事業を禁止する方針が決議されていない旨の誓約書)
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(欠格事由に該当しない旨等の誓約書)
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(欠格事由に該当しない旨等の誓約書)
3.届出
直接東京都の窓口に届出を行う方法と、パソコン等で国が運営する『民泊制度運営システム』を使用し、電子で届出を行う方法があります。
民泊制度運営システムについては下記までお問い合わせください。
▶民泊制度ポータルサイト(外部サイト)▶民泊制度コールセンター 電話:0570-041-389
【ご意見募集中:住宅宿泊事業法の新規届出をしたことがある皆様へ】
手続きの利便性向上のため、リンクより、皆様のご意見をお聞かせください。
4.標識の受理
東京都にて届出書類の確認が完了しましたら、届出番号を記載した標識を発行します。
事業を行う際は、標識を公衆の見やすい場所に掲示する必要があります。
2.東京都への定期報告
住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の15日までに、それぞれの月の前2月における下記4つの項目について、東京都に報告する必要があります。
① 届出住宅に人を宿泊させた日数
② 宿泊者数
③ 延べ宿泊者数
④ 国籍別の宿泊者数の内訳
報告は以下の2つの方法があります。
1.民泊制度運営システムを用いての報告
① 民泊制度運営システム利用者登録を行い、IDとパスワードを取得
② 東京都に「民泊制度運営システム利用申込書」を提出
(東京都より観光庁に利用申込データを送付し、届出情報とアカウントの情報の紐付けを行います。)
※1 ご提出の際は、ご本人様からの申請かどうかの確認を行うため、運転免許証の写し等、本人確認書類の添付が必要です。
※2 届出時に既にIDとパスワードを取得されており、届出番号の通知メールが来た方は①、②の手続きは不要です。
③ 民泊制度運営システムにログインして、実績を入力
2.定期報告様式による報告
住宅宿泊事業実績報告書を作成して東京都に提出してください。
提出方法は、郵送・電子メールとなります。
※なお、既に行った報告に誤りがあった場合、事業者様による修正が行えません。
修正が必要な場合は、下記担当宛てにその旨ご一報ください。
民泊制度運営システムについては下記までお問い合わせください。
▶民泊制度ポータルサイト(外部サイト)▶民泊制度コールセンター 電話:0570-041-389
【ご意見募集中:住宅宿泊事業法の定期報告をしたことがある皆様へ】
手続きの利便性向上のため、リンクより、皆様のご意見をお聞かせください。
3.届出事項変更
届出内容に変更が生じた(生じる)場合、その日から30日以内(変更前)に届出事項変更の手続きが必要となります。
届出に必要な書類は届出事項変更通知書となります。
加えて、変更が生じた部分について確認ができる添付書類を提出していただく場合があります。
〇関係様式
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【ご意見募集中:住宅宿泊事業法の変更届出をしたことがある皆様へ】
手続きの利便性向上のため、リンクより、皆様のご意見をお聞かせください。
4.廃業等
住宅宿泊事業が下記のいずれかに該当することとなったときは、定められた方が30日以内に廃業の届出をする必要があります。
① 住宅宿泊事業者である個人が死亡したときその相続人
② 住宅宿泊事業者である法人が合併により消滅したときその法人を代表する役員であった者
③ 住宅宿泊事業者である法人が破産手続開始の決定により解散したときその破産管財人
④ 住宅宿泊事業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清算人
⑤ 住宅宿泊事業を廃止したとき住宅宿泊事業者であった個人又は住宅宿泊事業者であった法人を代表する役員
届出に必要な書類は、廃業等届出書となります。
〇関係様式
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【ご意見募集中:住宅宿泊事業法の廃業届出をしたことがある皆様へ】
手続きの利便性向上のため、リンクより、皆様のご意見をお聞かせください。
本ページ掲載内容についてのお問い合わせ先
- 東京都産業労働局観光部振興課住宅宿泊事業担当
-
電話:03-5320-4732
電子メール:S0000701@section.metro.tokyo.jp