旅行業法施行規則等の改正に伴う関係通達
旅行業法等の改正について 【平成30年1月4日 施行】
通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十号)が平成30年1月4日に施行されました。
改正後の旅行業法及び省令等については観光庁のホームページに掲載されていますのでご参照ください。
観光庁からの通達
旅行業法改正に伴う通達類の一部改正等について
【 改 正 】
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【 新規制定 】
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改正旅行業法による暴力団排除規定の運用について
本ページ掲載内容についてのお問い合わせ先
- 東京都産業労働局観光部振興課旅行業担当
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電話:03-5320-4769
電子メール:S0000701@section.metro.tokyo.jp
記事ID:029-001-20240806-005174