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東京都地域通訳案内士登録申請(東京都地域通訳案内士の方へ)

1. 新規登録申請

1.申請方法

 下記の「地域通訳案内士登録申請書類一覧表」をご確認の上、必要書類及び手数料を申請先へ持参してください。

・本人が申請先へ来庁してください。

・登録証の交付の際に郵送をご希望される方は、460円分の郵便切手(簡易書留郵送料)を貼った返信用封筒をご持参ください。

・申請してから登録証交付まで概ね10日間かかります。

・窓口開庁時間:月~金曜日(祝日、年末年始を除く)
 9時00分~17時00分(12時00分~13時00分を除く)

 

申請書類

【様式】地域通訳案内士登録事項変更届出書(91.1KB)  【様式】地域通訳案内士再交付申請書(91.2KB)

紛失理由書(68.5KB)

3. 通訳案内士登録情報検索サービスについて

観光庁では、通訳案内士の皆様の情報発信の場を設けることを目的とした、通訳案内士登録情報検索サービスを平成29年4月1日より稼働しております。
このサービスでは、通訳案内士として登録された皆様が希望すれば、通訳案内士専用ホームページにて利用希望者向けに自己PRや得意分野などの情報を発信出来るようになります。登録された情報については、観光庁の承認を受けた旅行会社等に対して、公開しています。

※公開される情報は、通訳案内士様ご自身がログインの上、「公開する」と設定した情報のみとなります。ご自身が公開設定をしない限りは公開されません。

※このサービスの詳細等は観光庁のHPをご覧ください。

 

 

1.申請方法

通訳案内士登録情報検索サービスの利用を希望される場合は、本人が窓口へ来庁又は郵送にて申請が必要です。郵送での申請を希望する場合は、

「【申請様式】通訳案内士登録情報検索サービス利用申請」及び「通訳案内士登録証のコピー(表面・裏面とも)」を下記申請先に送付してください。

※郵送での申請は、通訳案内士登録情報検索サービス利用申請に限ります。

2.申請書類等

4. 業務の廃止等の届出

次の場合は登録の消除を行いますので、下記に添付の「通訳案内士業務廃止等届出書」にご記入の上、来庁して手続きをしてください。(やむをえない理由で来庁できない場合は、下記までお問い合わせください。)

業務を廃止した場合
死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合(遺族の方からのご連絡をお願いします) 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から二年を経過していない場合。

上記事項についての申請及びお問い合わせ先

〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
都庁第一本庁舎19階中央
東京都産業労働局観光部振興課旅行業・住宅宿泊事業担当
電話:03-5320-4769
電子メール:S0000701@section.metro.tokyo.jp

窓口:月~金曜日(祝日、年末年始を除く)
9時00分~17時00分(12時00分~13時00分を除く)

 

本ページ掲載内容についてのお問い合わせ先

東京都産業労働局観光部振興課旅行業・住宅宿泊事業担当
電話:03-5320-4769
電子メール:S0000701@section.metro.tokyo.jp
記事ID:029-001-20240806-005178