漁業近代化資金
東日本信用漁業協同組合連合会が融資する漁業者向けの資金で、都が利子補給することにより、低金利で融資を受けることができます。
漁船や漁業用機器の購入、共同利用施設の設置などに必要な資金に幅広くご利用いただけます。
1.貸付対象者
主に、以下のいずれかに該当する方
- 漁業を営む個人
- 漁業生産組合
- 漁業を営む法人(所定の要件を満たすもの)
- 水産加工業を営む個人
- 水産加工業を営む法人(所定の要件を満たすもの)
- 漁業協同組合
- 漁業協同組合連合会
- 水産加工業協同組合
- 水産加工業協同組合連合会
2.融資機関
東日本信用漁業協同組合連合会
3.資金の種類
- 漁船資金
- 施設資金
- 漁業用機具資金
- 漁具資金
- 養殖資金
- 環境整備資金
- 漁場改良造成施設等資金
- 海浜等環境活用施設資金
- 漁村給排水施設資金
- 特定漁家住宅資金
- 初度的経営資金
- 密漁監視施設資金
- 水産業労働力確保施設資金
- 漁業経営資金
- 組合経営改善資金
- てんぐさ漁業資金
- 信用事業強化対策資金
- 漁業特別対策資金
4.貸付条件
貸付限度額
※貸付限度額は、貸付対象者及び資金の種類に応じて異なります。
詳しくは、融資機関又は都までお問い合わせください。
償還期間及び据置期間
償還期間20年以内 うち据置3年以内
※償還期間及び据置期間は、貸付対象者及び資金の種類に応じて異なります。
詳しくは、融資機関又は都までお問い合わせください。
償還方法
元金均等年賦償還
5.借入れにあたっての注意点
事前着工の禁止
貸付決定や利子補給承認前に事業に着工しているものや、既に事業が完了しているものは、貸付対象にはなりません。
目的外利用の禁止
借り入れた資金は、申込時に計画した用途以外には使用できません。
また資金で購入した機械や施設等を無断で処分したり、他人に譲渡・貸与することもできません。
併せ貸しの禁止
同一事業について、2つ以上の制度資金を併せて利用することはできません。
計画の変更相談
当初の事業計画(事業量、事業費、事業内容等)を変更する場合には必ず事前に都又は融資機関にご相談ください。
6.金利
最新の金利は、こちらからご確認ください。
7.関連規程・様式
規則
規則(令和3年規則第311号)
様式
東京都漁業近代化資金利子補給規則申請等様式【一覧】.pdf(40.4KB)
別記様式第1号(漁業近代化資金利子補給契約書).doc(27.5KB)
別記様式第2号(漁業近代化資金利子補給承認申請書).doc(35.5KB)
別記様式第4号(漁業近代化資金利子補給変更承認申請書).doc(39.5KB)
別記様式第6号(漁業近代化資金利子補給金請求書).doc(51KB)
別記様式第7号(漁業近代化資金貸付報告書).doc(35KB)
別記様式第8号(漁業近代化資金償還方法変更報告書).doc(38.5KB)
8.お申込み・お問い合わせ先
お住まいの地域の漁業協同組合、支庁、融資機関又はこちら(総合窓口)へお問い合わせください。