林業近代化資金
農協等の融資機関が融資する林業者向けの資金で、都が利子補給することにより低金利で融資を受けることができます。
林業経営の近代化を推進するために必要な資金にご利用いただけます。
1.貸付対象者
以下のいずれかに該当する方
- 林業者
- 森林組合・東京都森林組合連合会
- 特用林産物生産者及びその団体
- 山林種苗緑化樹生産者及びその団体
- 素材生産業者・木製材業者及びその団体
- 多摩木材センター協同組合
2.融資機関
農協、東京都信用農業協同組合連合会、独立行政法人農林漁業信用基金が林業信用保証について約定する融資機関
3.資金の種類
- 林業・林産業経営資金
保育・間伐・伐採・搬出及びその他経営に要する費用 - 林業・林産業用機械・設備資金
林業用機械・施設の導入に要する費用 - 特用林産事業資金
きのこ、未利用資源の活用等特用林産物の生産、加工流通に必要な資料 - 山林種苗緑化樹生産販売事業資金
山林種苗緑化樹の生産、販売に必要な費用 - 災害等対策資金
林業近代化資金の枠組みにより、災害等により被災した林業者等に対する金融支援策として、都が通常よりも上乗せして利子助成を行います。
金融支援の対象となる災害や支援の内容は、知事がその都度指定・決定します。
4.貸付条件
※ 都の予算の範囲内での貸付となるため、以下の貸付限度額満額の貸付ができない場合があります。
貸付限度額
林業・林産業経営資金
個人 600万円
団体 2,000万円
林業・林産業用機械・施設資金
600万円/セット
特用林産事業資金
個人 300万円
団体 1,000万円
山林種苗緑化樹生産販売事業資金
個人 300万円
団体 1,000万円
償還期間及び据置期間
償還期間5年以内 据置期間なし
償還方法
元金均等年賦償還
5.借入れにあたっての注意点
事前着工の禁止
貸付決定や利子補給承認前に事業に着工しているものや、既に事業が完了しているものは、貸付対象にはなりません。
目的外利用の禁止
借り入れた資金は、申込時に計画した用途以外には使用できません。
また資金で購入した機械や施設等を無断で処分したり、他人に譲渡・貸与することもできません。
併せ貸しの禁止
同一事業について、2つ以上の制度資金を併せて利用することはできません。
計画の変更相談
当初の事業計画(事業量、事業費、事業内容等)を変更する場合には必ず事前に東京都又は融資機関にご相談ください。
6.金利
最新の金利は、こちらからご確認ください。
7.関連規程・様式・必要書類
要綱
要綱(令和4年3月10日改正)
様式
東京都林業近代化資金利子補給要綱申請等様式【一覧】.pdf(44.3KB)
別記様式第1号(林業近代化資金事業計画承認申請書).doc(76.5KB)
別記様式第3号(林業近代化資金利子補給契約書).doc(30.5KB)
別記様式第4号(林業近代化資金利子補給請求書).doc(28KB)
別記様式第5号(林業近代化資金貸付報告書).doc(33KB)
別記様式第6号(林業近代化資金貸付残高移動状況報告書).doc(38KB)
災害等対策資金のみ
「新型コロナウイルス感染症対応」該当届.docx(24.1KB)
ウクライナ情勢に係る原油価格高騰等影響確認書.docx(24.3KB)
その他必要書類
- 事業・資金 償還計画
団体の概要(団体の場合)又は経営の概要(個人の場合)
確定申告書・青色申告書/決算書など(直近3年分)
定款・規約等(団体のみ)
見積書など必要額が把握できるもの
8.お申込み・お問い合わせ先
こちら(総合窓口)からご確認ください。