野生きのこの採取について
令和3年11月15日
都内の山林等で生育する野生きのこの一部には、放射性物質濃度の高いきのこが生育している可能性がありますのでご注意ください。
なお、森林法第197条により、森林においてその産物(人工を加えたものを含む。)を土地所有者の承諾を得ずに窃取した者は、森林窃盗とし、罰則を受ける可能性がありますので、きのこの取り扱いには十分ご注意ください。
お問い合わせ
産業労働局 農林水産部 森林課 技術支援担当
電話:03-5320-4861
産業労働局 森林事務所 森林産業課 普及担当
電話:0428-22-1163