~保育園・幼稚園等で木育を進めよう!~「保育園等による木育活動の支援事業」
令和5年4月27日
東京は総面積の約4割が森林であり、多摩地域から生産されるスギやヒノキなどの木材は「多摩産材」と呼ばれています。森林は、木材の供給などをはじめ、水や大気の浄化、二酸化炭素の吸収や災害の防止などの多面的な機能を有しており、快適な都市環境と豊かな都民生活に貢献する貴重な財産です。
森林への親しみや理解を深め、この財産を次世代に継承していくには、幼少期から森や木を体感することで、森林の役割や木の良さ・利用意義を学ぶ「木育」を進めていくことが重要になります。特に五感が豊かな乳幼児期に、木や森に触れることで、子どもの健やかな成長を促すことが期待できます。
東京都では、保育園や幼稚園等による木育活動を支援するため、施設の運営者等が策定した木育活動計画の実施に必要な経費を補助いたします。
1 対象施設
都内に所在する施設等(対象は以下のとおり)
認可保育所、認証保育所、幼稚園、幼保連携型認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、
事業所内保育事業
※全て国公立は対象外
※家庭的保育事業については、区市町村長の認可又は認定を得ていないものは対象外
※小規模保育事業、事業所内保育事業については区市町村長の認可を得ていないものは対象外
2 補助対象
施設の運営者等が策定した木育活動計画(木育活動としてどのような取組を行うか)を実施するのに
必要な経費((1)の実施が必須、(2)のみは不可)
(1)木育活動計画に基づく木育活動(森林体験、木製玩具の購入、木工作の実施等)や木育に関する人材育成
(2)木育活動計画に基づく施設の内装木質化、木製遊具・什器・外構施設の整備
※(2)については、多摩産材を使用すること
3 補助内容
補助対象経費の2分の1以内
・補助金上限額(1)50万円(前年度実績がある場合は合計で最大75万円)
(2)400万円
4 事業募集期間
令和5年4月28日(金)から令和5年6月30日(金)まで
5 応募方法
令和5年6月30日(金)までに、以下の書類を、郵送(当日消印有効)又は電子申請システム(Jグランツ)
にてご提出ください。
※郵送による提出の場合は、④は6部、それ以外は2部ずつご提出ください。
※書類の内容についてお問い合わせすることがありますので、内容を把握しておいてください。
① 保育園等による木育活動の支援事業応募申請書(実施要領第1号様式)
② 経費内訳書(実施要領第2号様式)
③ 申請者の概要(実施要領第3号様式)
④ 木育活動計画書(実施要領第4号様式)
⑤ 位置図(施設所在箇所、施設内の事業実施箇所)
⑥ 設計図書(事業の詳細がわかる立面図、平面図等)
⑦ 木材使用数量表(木拾い表(多摩産材以外の木材を使用する場合には、多摩産材の使用量と分けて記載
すること。))
※①~⑤は必須です。
⑥及び⑦は「実施要綱別表2」の事業(上記2(2)の事業)を実施する場合、必須となります。
6 提出方法
郵送(当日消印有効)による場合
- 23区・島しょの園
宛先:産業労働局 農林水産部 森林課 木材流通担当
住所:〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎21階中央
電話:03-5320-4855
- 多摩地域の園
宛先:産業労働局 森林事務所 森林産業課 振興担当
住所:〒198-0036
東京都青梅市河辺町6-4-1 青梅合同庁舎2階
電話:0428-22-1162
電子申請システム(Jグランツ)による場合
7 実施要綱等
募集について
令和5年度保育園等による木育活動の支援事業の募集について.pdf
令和5年度保育園等による木育活動の支援事業の募集に関するQ&A.pdf
参考資料
木育ガイドブック「木育ってなあに?」.pdf (9.7MB)
実施要綱・実施要領等
保育園等による木育活動の支援事業実施要綱.pdf (123.3KB)
・保育園等による木育活動の支援事業実施要領(様式).docx
※以下の補助金交付要綱に基づく書類については、応募申請時点の提出は不要になります。
・保育園等による木育活動の支援事業補助金交付要綱(様式).doc
8 お問い合わせ先
産業労働局 農林水産部 森林課 木材流通担当(23区・島しょの園)
- 住所:〒163-8001
- 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎 21階中央
- 電話:03-5320-4855
産業労働局 森林事務所 森林産業課 振興担当(多摩地域の園)