保安林
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東京都の保安林
東京都には、森林面積の25.0%に当たる約19,000haの保安林があります。
保安林の種類は12種で、水源かん養保安林が最も多く西部山岳地域に分布しています。次いで、山地災害防止のための土砂流出防備及び土砂崩壊防備保安林があります。この他、伊豆諸島地域を中心に飛砂防備、防風、潮害防備、干害防備、落石防止、防火及び魚つき保安林、また、高尾山などに風致、保健保安林が指定されています。
これら森林のもつ公益的機能を十分に発揮させるため、保安林の整備及び管理(指定、標識の設置、伐採許可等)を行っています。
水源かん養保安林
(奥多摩町日原)
防風保安林写真
(新島村前浜)
保安林における制限
立木を伐採する場合は、あらかじめ許可や届け出が必要となります。
土地の形質を変更する場合は、あらかじめ許可が必要です。また、内容によっては、許可されない場合があります。
保安林の指定目的を達成するため、個々の保安林の立地条件等に応じて、立木の伐採や植栽の方法が定められています。(指定施業要件)
保安林の指定状況及び許可等の手続きについては、その保安林が所在する各事業所にお問い合わせ下さい。
保安林の皆伐面積の限度公表について
森林法施行令(昭和26年政令第276号)第4条の2第3項の規定に基づき、保安林の皆伐による立木の伐採について、森林法(昭和26年法律第249号)第34条第1項の規定により許可すべき皆伐面積の限度を年4回(2月1日、6月1日、9月1日、12月1日(これらの日が日曜日に当たるときはその翌日、これらの日が土曜日に当たるときはその翌々日))公表しています。
保安林の皆伐面積の限度(令和7年2月)