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農林水産物及び食品の輸出に関する法律に基づく手数料の徴収について(水産物)

更新日

 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)の施行に伴い、都道府県が発行する輸出証明書や適合施設を認定するための事務が法制化されました。

 このため、次の事項で対象となる事務について、令和3年4月1日から手数料を徴収することとなりました。

 

対象と手数料額

対 象 区 分 手数料額

農林水産物及び食品の輸出に関する法律第15条第2項の規定に基づく農林水産物又は食品(いずれも水産動物(活水産動物以外のものにあっては、水産防疫又は冷凍船に係るものに限る)に限る)

衛生証明書の発行 870円

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第17条第2項の規定に基づく水産物(漁船(加工船を除く)、養殖場等及びベトナム向け最終加工施設等に係る水産物に限る)

適合施設の認定

(書類審査及び現地調査を行う場合)

20,900円

適合施設の認定

(書類審査のみを行う場合)

10,400円

 

 

手数料の徴収方法

 手数料は申請時に現金で徴収します。詳細について、下記連絡先にお問い合わせください。

 

申請 及び 問い合わせ先

 産業労働局農林水産部水産課 企画調整担当 電話:03(5320)4886

記事ID:029-001-20240920-007746