「営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金(7/12~8/22実施分)」早期支給分について

令和3年7月14日

                          更新 令和3年7月19日

令和3年7月12日から8月22日までの間、営業時間短縮等の要請に全面的にご協力いただける都内の飲食店等を運営する中小事業者に対して、要請期間後に受け付ける申請(以下「本申請」といいます。)に先立ち、協力金の一部を早期支給します。

報道発表(7月14日)内容はこちら⇒https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2021/07/15/03.html

1 早期支給の対象となる方(以下の全てに当てはまる方が対象です。)

・中小事業者(中小企業及び個人事業主等)
・過去実施分の協力金について受給実績のある方
・本申請を売上高方式で申請される方

※詳細は申請受付要項をご確認ください。

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2 申請受付期間

 申請受付期間  令和3年7月19日(月)14時 ~8月6日(金)

3 早期支給額

1店舗当たり 112万円

※下限額(4万)✖日数(28日分)

          前半4週間分

4 必要提出書類

①協力金申請書【早期支給分】

 PDF Excel
②遵守事項に関する確認書(自署での記入が必要となります。)

 PDF
③振込先口座・名義人が確認できる書類(通帳コピーなど)

5 申請方法

・必要な様式をダウンロードの上、申請フォームから送信してください。

 https://jitan-souki.jp

・郵送での提出も可能です。※都税事務所での受付は行っておりません。

 〒107-0052 東京都港区赤坂5-5-6 赤坂スバルビル 1F MBE141

 「営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金(7/12~8/22実施分)」

 早期支給分 申請受付 行

※令和3年8月6日(金)消印有効です。特定記録郵便など追跡可能な郵送方法でお送りください。

6 本申請について

 後日、本申請において、必要な書類の提出をしていただきます。また、売上高に応じて算出した総支給額と早期支給分との差額については、本申請における審査ののち、追加支給いたします。

 本申請の受付期間等については、別途ご案内いたします。
 早期支給の対象とならない方(大企業及び売上高減少額方式を選択する中小事業者)や、早期支給の申請を行わない方については、要請期間終了後に申請の受付をさせていただきます。

7 早期支給に関するQA

Q. 早期支給を申請した後の手続きについて教えてください。

A. 早期支給で申請した店舗について審査をするため、必要な書類を改めて提出していただく本申請が必要です。また、売上高に応じて算出した総支給額と早期支給分との差額については、本申請における審査ののち、追加支給いたします。本申請にて適切な書類の提出が確認できない場合、早期支給した協力金は返納していただくことがあります。

  本申請の受付期間等については、別途お知らせいたします。

 

Q. 1日の売上高はどのように算出すればいいですか。

A.  2019年又は2020年の7月、8月の2か月分の売上を62日で割って一日の売上高を計算していただく予定です。

  詳細は、8月22日までの要請期間終了後に受付を開始する本申請の概要、申請受付要項でお知らせします。

 

Q. 前回は2店舗のみで申請し、協力金を受給しました。その後、1店舗新規にオープンしたため、今回、7月12日~8月22日分については、3店舗分の申請を予定しています。この場合、2店舗分のみ先に早期支給を申請できますか。

A. 前回受給実績がある事業者の方であれば、過去に実績のない店舗についても申請いただけます。この場合、3店舗分の早期支給の申請が可能です。なお、本申請において通常申請をしていただいた上で、すべての店舗について要件を満たしていることを審査させていただきます。

 

Q. 早期支給分を間違えて申請してしまいました。申請の取消は可能ですか。

A. 感染拡大防止協力金等コールセンター(0570-0567-92)にお電話をいただき、お名前・過去申請番号と取消されたい旨をお伝えください。

  なお、複数申請されている記録がある場合は、事務局から確認のお電話を差し上げることがあります。

 

★申請受付要項

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 ★提出書類等

  ①協力金申請書【早期支給分】

   PDF Excel

  ②遵守事項に関する確認書(自署での記入が必要となります。)

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お問い合わせ

感染拡大防止協力金等コールセンター
0570-0567-92(午前9時00分から午後7時00分まで毎日)