東京都指導農業士制度

 東京都では、農業者の高齢化や後継者不足等による人材の確保・育成が大きな課題である一方、新規就農希望者が増えている現状を受け、東京農業のさらなる振興を図っていくため、平成28年度より指導農業士制度を創設しました。東京都指導農業士制度とは、農業技術や経営管理能力に優れた東京の農業者であり、農業の担い手に対する指導活動等により、力強い東京農業の発展に資する農業者に対し、都知事が認定するものです。

指導農業士とは

 「指導農業士」とは、各地域で青年農業者の育成・指導に取り組む先進的な農業者のうち、知事が認定する者のことです。全国では45道府県で約1万人が指導農業士に認定されており、各地域の農業振興や担い手の育成のために活躍しています。

 〇(参考)農水省HP 「指導農業士について」

   https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/nogyoshi.html

 〇 東京都のリーフレット → 東京都指導農業士リーフレット.pdf

東京都指導農業士の役割について

 東京都指導農業士は、主に東京農業の振興に関する活動、女性農業者や青年農業者が活躍できる環境づくり、担い手への指導を行います。

 担い手への指導では、農外からの新規参入者等、これから農業を始めようとする者に対する農業体験研修や、経験の浅い農業者に対する農業技術研修を行います。また、地域の農業者に対する農業経営の関するアドバイスも行います。

東京都指導農業士になるための要件

   (申請の際には、次の各要件に該当するかをチェックリストにて確認してください。)

1 東京都在住であり、東京都内の農地において自ら農業に従事していること。

2 農業技術、経営管理能力に優れた経営者であること、又は経営に積極的に参画し、責任を分担していると認められること。

3 認定農業者、又は、農業基本構想を定めていない区市町村においては、農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化又は農業従事の態様の改善等の農業経営の改善に取り組んでいる農業者であること。

4 年間の農業所得がおおむね300 万円以上あり、効率的かつ安定した農業経営が行われていること。

5 東京農業の担い手の育成に理解と熱意があり、積極的な指導ができること。
6 後継者や新規就農等担い手育成のためのセミナー・講座等における研修、農業体験研修、農業技術研修等の受入れが可能であること。

7 女性農業者や青年農業者が活躍できる環境整備を自ら実践していること、又はその環境整備に深い理解を示していること。

8 認定する年度末の年齢が85歳未満であること。

申請手続きについて

令和6年度のスケジュールは7月頃を目途に掲載予定です。
令和5年度のスケジュールはこちらをご確認ください。

 ⇒ 令和5年度東京都指導農業士認定手順及びスケジュール.pdf

 

①申請を希望する農業者は、チェックリスト、東京都指導農業士認定申請書、身上調書、農業経営調書を様式に入力し、管轄の農業委員会等(農業委員会がない区町村にあっては区町村、以下同じ)にお送りの上、事前の確認や相談等を行ってください。

②提出を受けた農業委員会等は、申請希望の農業者から送付のあった各書類を、事前相談を行うために以下の方法で東京都にお送りください。

 ・東京共同電子申請・届出サービスへのアップロード

 ・東京都農業振興課(島しょ地域は各支庁産業課)への電子メール送付

 ・書面で送付

東京共同電子申請・届出サービスのURLはこちらです(電子ファイルをアップロードできます)。

  https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1655423169339

  (事前相談の期間は令和5年7月5日から令和5年8月31日まで)

③東京都では関係機関と内容を確認の上、農業委員会等を経由して、確認した内容等について申請希望者にご連絡いたします。

④事前相談の結果を元に、正式に東京都指導農業士認定申請書等を作成し、管轄の農業委員会等に提出してください。

⑤申請書類は、農業委員会にて正式に審査され、農業委員会長の推薦が決定されると、東京都(本庁農業振興課普及担当、島しょ地域は支庁農務・産業担当経由)に提出されます。

⑥東京都指導農業士認定審査会にて認定要領等を踏まえ審査し、東京都は東京都指導農業士を決定します。

⑦東京都から認定証(書面)が交付されます。

 

申請に必要な様式はこちらからダウンロードしてください。

<農家の方から農業委員会・区市町村へ提出する様式> 

 指導農業士申請チェックリスト.docx

 認定申請書(認定要領 様式第1号).docx  認定申請書 記載例 .pdf

 身上調書(認定要領 様式第2号-1).xlsx  身上調書 記入例 .pdf

 農業経営調書(認定要領 様式第2号-2).xlsx

 個人情報同意書(認定要領 様式第8号).docx

<農業委員会から東京都への推薦様式>

 農業委員会推薦書(認定要領 様式第3号).docx 農業委員会推薦書 記入例 .pdf

 

申請手続きに関する要綱等は次のとおりです。

 東京都指導農業士認定要綱.pdf

 東京都指導農業士認定要領.pdf

 指導農業士認定における申請前事前相談及び事務手順について.pdf

認定後の記載事項の変更等の手続きについて

 いずれも、書類は様式に入力した電子データで受け付けます(従来通り書面での提出も可能です)。

記載事項変更

 認定後に、住所や連絡先、その他申請内容に変更があった場合には、次の変更届(様式第5号)に記載し、農業委員会事務局にご提出ください。 なお、変更内容が多いなど変更届の様式に記載しきれない場合などは、身上調書(様式第2号-1)、農業経営調書(様式第2号-2)に変更・追記事項等を記載し、この変更届に添付してください。

 記載事項変更届(認定要領 様式第5号).docx    

   身上調書(認定要領 様式第2号-1).xlsx

   農業経営調書(認定要領 様式第2号-2).xlsx

個人情報の同意書

 個人情報の同意書の提出や変更等をされる場合は、個人情報同意書(認定要領 様式第8号)を農業委員会事務局にご提出ください。

 なお、自署していただく必要があるため、紙の書類で提出していただくか、自署後にスキャニングしPDF形式としてからご提出ください。

 個人情報同意書(認定要領 様式第8号).docx

東京都指導農業士の辞退

 認定を辞退される方は、辞退届(認定要領 様式第6号)に記載し、農業委員会事務局にご提出ください。

 辞退届(認定要領 様式第6号).docx

 

※ 指導農業士から提出を受けた農業委員会事務局等は、その書類を東京都の担当にご提出下さい。

 東京共同電子申請・届出サービスのアップロード、東京都農林水産部農業振興課(島しょ地域は各支庁産業課)へ電子メール送付又は書面で送付してください。

東京共同電子申請・届出サービスのURLはこちらです(電子ファイルをアップロードできます)。

  https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1664196032121

  (変更等の手続は通年で受け付けています)

 ご不明な点は、お問い合わせ欄に記入の農業振興課普及担当までご連絡ください。

東京都指導農業士による研修について

 東京都指導農業士に認定された方には、地域や経営品目等に応じて、東京農業の振興に関する活動、農業者が活躍できる環境づくりの推進、東京都農林水産振興財団が実施する農業研修(農業体験研修及び農業技術研修)、農業改良普及センターが実施するフレッシュ&Uターン農業後継者セミナー等のセミナー、東京農業アカデミー八王子研修農場の研修プログラム、地域によっては自治体が実施する就農研修等にてご活躍いただいております。

 

 東京都農林水産振興財団が実施する研修では、研修作目や研修期間等に関して、受講希望者とのマッチングを経て開催されます。

 ・農業体験研修(5日程度):新規参入者等、農業経験がない者への農作業体験研修。農作物の栽培管理作業

  を中心に、出荷調整技術や販売方法などを学びます。

 ・農業技術研修(20日程度):農業技術向上を目指す者に対する技術指導研修。農作物の生育ステージに

  あわせて一連の栽培管理技術や出荷調整技術、販売方法などを学びます。

 ・営農力育成研修(60日程度):都内の親元農業後継者や農業後継者等を対象に、播種から収穫までの一連の作業の習得を目指します。

※研修内容は、研修受入農業者等の経営作目や研修実施時期によって異なります。

 <研修実施までの流れ>

①農業体験研修や農業技術習得研修を受けたい就農希望者の方は、東京都農林水産振興財団にご相談ください。

②農林水産振興財団では、就農希望者の方からどのような研修を受けたいかを伺い、体験研修等申込書に必要事項をご記入いただきます。

③農林水産振興財団では、申込書をもとに、研修受入可能な農業者や農業法人を選定し、研修受入を依頼します。

④農林水産振興財団では、具体的な研修内容について、受講希望者と研修受入農業者等とマッチングなどの調整を行い、日程や研修カリキュラムを作成し、それに基づいて研修を実施することになります。

⑤研修生は、傷害保険に加入し、研修受入農業者等のもとで研修を実施します。

⑥研修生は、研修終了後に研修報告書を作成し、農林水産振興財団に提出します。


※農業体験研修、農業技術研修の実施に関しては、東京都農林水産振興財団の担当までお問い合わせください。

 公益財団法人 東京都農林水産振興財団 農業支援課

 電話:042ー528-1357

 指導農業士等による農業研修のご案内 - 東京都農林水産振興財団ホームページ (tokyo-aff.or.jp)

お問い合わせ

東京都産業労働局農林水産部農業振興課普及担当
電話:03-5000-7185
電話:03-5320-4814