【飲食店等を対象】「営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金(9/1~9/30実施分)」について

令和3年8月20日

更新 令和3年10月14日

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が延長されたことに伴い、営業時間短縮及び休業の要請に全面的にご協力いただける飲食事業者等の店舗を対象として、新たに協力金を支給いたします。

※早期支給分についてはこちらをご覧下さい。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が延長されたことに伴い、9/1~9/12実施分の飲食店等向け営業時間短縮等に係る協力金の取扱いについて一部変更いたします。

 なお、今後、本協力金については、「営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金(9/1~9/30実施分)」と表示いたします。

1 受付開始時期等

(1)受付要項公表 令和3年10月14日(木)14時

(2)申請受付期間 令和3年10月14日(木)~11月15日(月)

2 主な対象要件

〇上記対象期間において営業時間短縮及び休業の要請に全面的にご協力いただいた都内の飲食店等(大企業が運営する店舗も含む)

※9月1日から9月12日までの間に新規に開店し、営業の実態がある場合、特例として、9月13日から9月30日までの期間(18日間)に協力することで申請が可能です(72万円~360万円)。

 

(参考1)営業時間短縮及び休業の要請の概要

緊急事態措置期間(9/1-9/30

酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等
(利用者による酒類の店内持込を認めている施設を含む)

休業
(酒類及びカラオケ設備の提供、並びに利用者による酒類の店内持込を取り止める場合を除く)

酒類を提供せず、かつカラオケ設備を使用しない飲食店等(利用者による酒類の店内持込を認めている施設を除く) 従前20時から翌朝5時までの時間帯に営業を行っていた店舗において、5時から20時までの間に営業時間を短縮

〇ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示すること

〇申請に当たって、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録いただくこと
 (参考)感染防止徹底宣言ステッカー/コロナ対策リーダー
 https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/torikumi/1008262/1008420/index.html
〇都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行っていただくこと(大企業のみの要件)

3 支給額

(1)中小事業者 一店舗当たり120万円から600万円 

※9月1日から9月12日の間に新規開店した店舗を除く

※早期支給分を受給された方は、総額から受給済み額(60万円/店舗)を控除した差額分を支給します。

(2)大企業   一店舗当たり上限600万円(一日の売上高減少額に基づき算出)

(参考2)支給額の考え方

分類

前年又は前々年の
1日当たりの売上高
(売上高/日)

1店舗当たりの協力金日額
中小事業者 10万円以下 4万円
10万円超~25万円以下 4万円~10万円
25万円超 10万円
大企業 上限20万円(※)

※売上高減少額方式による(中小事業者もこの方式を選択可能)

4 申請方法など

(1)中小事業者

〇WEB又は郵送申請

〇営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/8~2/7実施分、2/8~3/7実施分、3/8~3/31実施分、4/1~4/11実施分、4/12~5/11実施分)の支給決定通知をお持ちの方で、前回申請時と申請する店舗に変更がない場合は、既に確認済みとなっている事項に係る提出書類を省略可とする予定です。

早期支給分を受給された方は、今回の申請が本申請となりますので、必ずご申請ください。

 

(2)大企業

〇WEB申請のみとなります。

なお、申請する法人に関係する書類、申請する店舗の営業実態を確認できる書類についてWEBによる提出が難しい場合は、郵送による提出も可能です。

〇営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/22~2/7実施分、2/8~3/7実施分、3/8~3/31実施分、4/1~4/11実施分、4/12~5/11実施分)の支給決定通知をお持ちの方で、前回申請時と申請する店舗に変更がない場合は、既に確認済みとなっている事項に係る提出書類を省略可とする予定です。

5 その他

上記の他、実施に係る概要については、別紙1(中小事業者向け)別紙2(大企業向け)をご覧ください。なお、申請受付に先立ち、情報発信のためのポータルサイトを開設しました。

お問い合わせ

感染拡大防止協力金等コールセンター

電話 0570-0567-92

(午前9時00分から午後7時00分まで毎日)