貸金業の登録とは
貸金業登録制度
貸金業を営もうとする者は、登録を受けることが必要です。(貸金業法 第3条)
また、3年ごとに登録を更新しなくては、その効力は失われます。
登録取消後5年を経過しない者、禁錮以上の刑を受けたなどの場合には、登録は受けられません。(貸金業法 第6条)
登録を受ける必要があるものの例
消費者金融業者・手形割引業者・事業者金融業者(不動産担保金融業者等)
貸付けを行うカード会社や信販会社・貸付けを行う百貨店やスーパー
貸付け等を行う投資事業有限責任組合や投資事業組合
登録する行政庁
営業所又は事務所のすべてが都内にある場合は、都知事登録となります。
営業所又は事務所のすべてが2つ以上の都道府県の区域にある場合は、国の財務局長登録となります。
審査
登録を受けるためには、法令で定める様式による申請書に、法令で定める書類を添付しなければなりません。登録申請書は、原則として主たる営業所等の所在地の日本貸金業協会都道府県支部を通して提出してください。
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