農地の創出・再生支援事業
市街化区域においては積極的に優良農地を創出するとともに、都市計画区域外及び市街化調整区域、島しょ地域においては遊休・低利用農地の再生利用を図ります。
東京都は平成30年度から、農地の創出・再生支援事業を開始しました。
市街化区域では農地の減少に歯止めをかけ、都市計画区域外及び市街化調整区域、島しょ地域では農地の確保及びその有効利用を図るため、農地の創出・再生に必要な整備について、区市町村が主体となって行う取組に対し支援します。
事業概要
事業主体
(1) 創出支援(市街化区域)
区市町
(2) 再生支援(都内全域)
区市町村
事業内容
(1) 創出支援(市街化区域)
農業者等が優良農地を新たに創出し、経営規模の拡大等を図る取組に支援
建築物基礎や舗装盤等の解体処分(上物を除く)
除礫・深耕・客土等(土壌改良を含む)
その他農地利用に必要な整備
(2) 再生支援(都内全域)
市街化区域内において老木化した果樹等が貸借の妨げになっている生産緑地及び、市街化区域以外の遊休・低利用農地を、農業者等が積極的に引き受けて、再生利用する取組を支援
障害物除去(樹木の伐採・伐根)
深耕・整地
その他農地利用に必要な整備
補助率等
(1) 創出支援(市街化区域)
補助率:1/2以内
補助上限:500万円/10a
(2) 再生支援(都内全域)
補助率:1/2以内(認定新規就農者は2/3以内)
補助上限:60万円/10a(認定新規就農者は80万円/10a)
ただし、樹木等の廃棄物を自己の敷地内等で減量化を図る場合は、
45万円/10a(認定新規就農者は60万円/10a)
事業PR資料
事業要綱等
- 農地の創出・再生支援事業実施要綱 (165.2KB)
- 農地の創出・再生支援事業実施要領 (535KB)
- 農地の創出・再生支援事業交付要綱
事業実施地区一覧
実施年度 | 創出支援 | 再生支援 |
---|---|---|
平成30年度 |
葛飾区、練馬区、東久留米市 | 町田市、日の出町、新島村、三宅村、八丈町 |
令和元年度 |
葛飾区、練馬区、東久留米市、東村山市 |
青梅市、日の出町、三宅村、八丈町 |
令和2年度 |
練馬区、東村山市、東大和市、稲城市、三鷹市、小平市 |
町田市、瑞穂町、新島村、三宅村、八丈町 |
令和3年度 |
練馬区、足立区、八王子市、小平市、東村山市 |
町田市、三宅村、八丈町 |
令和4年度 |
八王子市、国分寺市、小平市、東村山市、東久留米市 |
大島町、八丈町 |
お問い合わせ
- <区>
- 産業労働局 農林水産部 農業振興課 土地改良計画担当
- 電話:03-5320-4824
- <市町村>
- 東京都農業振興事務所 振興課 農業基盤整備担当(創出)
- 電話:042-548-4869
- 東京都農業振興事務所 農務課 農政担当(再生)
- 電話:042-548-4862
- <島しょ>
- 総務局 各支庁 産業課 農務担当、産業担当
- 電話:04992-2-4431(大島支庁)
- 電話:04994-2-1312(三宅支庁)
- 電話:04996-2-4514(八丈支庁)
- 電話:04998-2-2125(小笠原支庁)
記事ID:029-001-20240806-004954