農業保険制度(自然災害等の公的保険制度)

農業保険制度とは

農業保険制度は、農業保険法(昭和22年12月15日 法律第185号)に基づき、自然災害や不慮の事故によって農業者が受ける損失を補填する「農業共済制度」と、農産物の需給変動等による農業者ごとの収入減少を補填する「収入保険制度」からなる、国の公的保険制度です。

農業共済制度について

自然災害や病害虫等によって農業者が受ける損失を、国と農業者(加入者)の拠出に基づく保険の仕組みにより補てんを行い、農業者の経営安定を図ることを目的とした国の公的保険制度です。

農業共済制度は、東京都農業共済組合(NOSAI東京)と国の2段階で運営しており、東京都は、東京都農業共済組合に対し、適正かつ効率的な業務運営を図るための指導監督を行っています。

・東京都で実施している共済事業

  1. 農作物共済(水稲、陸稲、麦)
  2. 家畜共済(乳牛、肉牛、一般馬)
  3. 果樹共済(梨)
  4. 園芸施設共済(プラスチックハウス、ガラス室等(附帯施設や施設内農作物も加入可能)
  5. 建物共済(組合員が管理または所有する住宅、畜舎、農作業場等)
  6. 農機具共済(組合員が所有するトラクターや動力噴霧器などの農機具)

・農業共済制度の詳細はこちら

収入保険制度について

自然災害による収量減少に加え、価格低下など農業者の経営努力では避けられない収入減少の一部を補填する公的保険制度です。

基本的に補償対象となる農産物の品目に制限はありません。平成31年1月からスタートする新しい保険制度です。(加入申し込みの開始は平成30年秋)

加入資格者は、青色申告を行い経営管理を適切に行う農業者とされ、保険期間中の農業収入が、基準収入の一定割合を下回った場合に、その下回った金額の一定割合の金額が保険金として農業者に支払われます。

・収入保険制度の詳細はこちら

農業保険制度に関するお問い合わせ

  電話:042-381-7111

お問い合わせ

産業労働局農林水産部農業振興課組合指導担当
電話:03-5000-7188(直通)