農地中間管理事業の推進
農地中間管理事業の概要
農地中間管理事業とは、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律101号)に基づき、市町村・農業委員会の協力を得て、農地中間管理機構が意欲ある農業者へ農地の貸借を進める事業です。
農地中間管理機構(機構)について
農地の有効利用の継続や、農業経営の効率化を進める担い手への農地集積・集約化を進めるため、農地の中間的受け皿になる機関のことで、農地中間管理事業を公正かつ適正に行うことができる法人を都道府県知事が指定し、「農地中間管理機構」として都道府県にひとつ設置されます。
東京都は、一般社団法人東京都農業会議を農地中間管理機構として指定しています。
事業活用のメリット
農地所有者から一般社団法人東京都農業会議が一旦農地を借上げ、担い手農家に再貸付けすることで、安心して農地の貸付け、借受けを行うことができます。
<農地所有者>
賃料は機構から支払われ、契約期間が満了すれば、農地は確実に戻ります。
<担い手農家>
長期の経営計画(耕作)が可能となり、経営の安定化が図れます。
農地が複数の場合でも、契約は機構とだけで済みます。
〇農地を貸したい方、借りたい方は、お近くの農業委員会または、一般社団法人東京都農業会議(TEL03-3370-3047)にお問い合わせください。
農用地利用集積等促進計画の認可に係る当該計画の公告
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第1項の規定により、農地中間管理機構から認可申請のあった農用地利用集積等促進計画を認可します。
◇ 令和6年度
◇ 令和5年度
農用地利用配分計画の認可に係る当該計画の公告
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第1項の規定により、農地中間管理機構から認可申請のあった農用地利用配分計画を認可します。
◇ 令和4年度
◇ 令和3年度
◇ 令和2年度
◇ 令和元年度
◇平成30年度
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