経営所得安定対策等

1 経営所得安定対策等

平成26年度から東京都では、米、麦、大豆等について需要に応じた生産の促進と、水田農業全体としての所得の向上等により農業経営の安定を図るため、経営所得安定対策等(平成25年度までは経営所得安定対策、平成24年度までは農業者戸別所得補償制度)が実施されています。

2 経営所得安定対策等の内容

(1)畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)

諸外国との生産条件の格差により不利がある国産農産物(麦、大豆、そば、なたね)の生産及び販売を行う農業者に対して、「標準的な生産費」と「標準的な販売価格」の差額分に相当する交付金を国から交付します。支払いは生産量と品質に応じて交付する数量払を基本とし、営農を継続するために必要最低限の額を面積払(営農継続支払)として、当年産の作付面積に応じて数量払の内金として先払いします。

支援の対象となる農業者は、認定農業者、集落営農、認定新規就農者です。

※農産物検査が必要です。

※数量払における品質に応じた交付単価は、「4 経営所得安定対策等に関するパンフレット」より、パンフレットの10ページをご確認ください。

(2)米及び畑作物の収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)

農家拠出を伴う経営に着目したセーフティネットであり、米及び畑作物の農業収入全体の減少による影響を緩和するための保険的制度です。

農業者の米、麦、大豆の当年産の販売収入の合計(当年産収入額)が、標準的収入額を下回った場合に、その差額の9割を補てんします。補てんの財源は、農業者と国が1対3の割合で負担します。このため、補てんを受けるには、農業者からの積立金の拠出が必要となります。補てん後の積立金の残額は、翌年産へ繰り越されるため、掛け捨てとはなりません。

支援の対象となる農業者は、認定農業者、集落営農、認定新規就農者です。

※農産物検査が必要です。

※手続きについては、「4 経営所得安定対策等に関するパンフレット等」より、パンフレットの13~16ページをご確認ください。

(3)米の直接支払交付金

米については、諸外国との生産条件格差から生じる不利はなく、構造改革にそぐわない面があることから、26年産米から単価を10aあたり7,500円に削減した上で、平成29年産までの時限措置として実施します。

支援の対象となる農業者は、米の生産数量目標(面積換算値)に従って、販売目的で生産(耕作)する販売農家及び集落営農です。

※交付対象面積は、主食用米の作付面積から、自家消費米相当分として一律10a控除して算定(種子、醸造用玄米は10a控除の対象外)

(4)水田活用の直接支払交付金

水田で麦、大豆、飼料用米、米粉用米等の作物を生産する農業者に対して交付金を直接交付することにより、水田のフル活用を推進し、食料自給率及び自給力の向上を図ります。

支援の対象となる農業者は、販売目的で対象作物を生産(耕作)する販売農家及び集落営農です。

支援内容は、①戦略作物助成、②二毛作助成、③耕畜連携助成(※)です。

※詳細は、「4 経営所得安定対策等に関するパンフレット等」より、パンフレットの18、19ページをご確認ください。

3 加入申込の期間

4月1日から6月30日までに、お近くのJAに加入申請書を提出してください。(東京都農業再生協議会を経由して国に提出されます。)
農林水産省 関東農政局 東京支局へ直接提出することもできます。

4 経営所得安定対策等に関するパンフレット

5 東京都農業再生協議会の構成団体

6 経営所得安定対策等に関する問い合わせ先

経営所得安定対策等に関する問合せ先

農作物共済に関する問合せ先

7 米の事業に関係する情報(農林水産省)

お問い合わせ

産業労働局 農林水産部 農業振興課 園芸緑化担当
電話:03-5320-4832(直)