「営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金(7/12~8/31実施分)」について

令和3年7月 8日

更新 令和3年10月14日

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発出され、都内の飲食店等に営業時間の短縮及び休業が要請されたことに伴い、要請に全面的にご協力いただいた飲食事業者等の皆様に支給する協力金につきまして、以下のとおりお知らせいたします。

1 受付開始時期等

(1)受付要項公表  令和3年9月14日(火)14時

(2)申請受付期間  令和3年9月15日(水)~10月29日(金)

2 主な対象要件

〇令和3年7月12日(月)から8月31日(火)までの間、営業時間短縮及び休業の要請に協力をいただいた都内の飲食店等(大企業、中小企業、個人事業主等が運営する店舗)が対象

(営業時間短縮及び休業の要請の概要)

緊急事態措置期間(7/12-8/31

酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等
(利用者による酒類の店内持込を認めている施設を含む)

休業
(酒類及びカラオケ設備の提供、並びに利用者による酒類の店内持込を取り止める場合を除く)

酒類を提供せず、かつカラオケ設備を使用しない飲食店等(利用者による酒類の店内持込を認めている施設を除く) 従前20時から翌朝5時までの時間帯に営業を行っていた店舗において、5時から20時までの間に営業時間を短縮

〇ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示していただくこと

〇申請に当たって、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録いただくこと

〇都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼 を行うこと(大企業のみ対象)

3 支給額

(1)中小事業者(中小企業及び個人事業主等) 一店舗当たり204万円から1,020万円

    ※早期支給分を受給された方は、総額から受給済み額(112万円/店舗)を控除した差額分を支給します。

(2)大企業    一店舗当たり上限1,020万円

支給額の基本的な考え方(算出方法など詳細は参考1のとおり)

地域 分類

2019年又は2020年の

7月及び8月の

1日当たりの売上高

(売上高/日)

1店舗当たりの協力金日額

緊急事態措置期間

(7/12~8/31実施分)

都内全域 中小事業者 10万円以下 4万円
10万円超~25万円以下 4万円~10万円
25万円超 10万円
大企業 上限20万円(※)

※売上高減少額方式による(中小事業者もこの方式を選択可能)

4 申請方法など

(1)中小事業者

〇WEB又は郵送申請

〇営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/8~2/7実施分、2/8~3/7実施分、3/8~3/31実施分、4/1~4/11実施分、4/12~5/11実施分)の支給決定通知をお持ちの方で、前回申請時と申請する店舗に変更がない場合は、既に確認済みとなっている事項に係る提出書類を省略可とする予定です。

早期支給分を受給された方は、今回の申請が本申請となりますので、必ずご申請ください。

 

(2)大企業

〇WEB申請のみとなります。

なお、申請する法人に関係する書類、申請する店舗の営業実態を確認できる書類についてWEBによる提出が難しい場合は、郵送による提出も可能です。

〇営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/22~2/7実施分、2/8~3/7実施分、3/8~3/31実施分、4/1~4/11実施分、4/12~5/11実施分)の支給決定通知をお持ちの方で、前回申請時と申請する店舗に変更がない場合は、既に確認済みとなっている事項に係る提出書類を省略可とする予定です。

5 その他

上記の他、実施に係る概要については、別紙1(中小事業者向け)別紙2(大企業向け)をご覧ください。なお、申請受付に先立ち、情報発信のためのポータルサイトを開設いたしました。

お問い合わせ

感染拡大防止協力金等コールセンター

電話 0570-0567-92

(午前9時00分から午後7時00分まで毎日)