【1,000㎡超の大規模施設を対象】「営業時間短縮要請等を行う大規模施設に対する協力金(9/1~9/30実施分)」 について

令和3年8月20日

更新 令和3年11月15日

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和3年9月1日から9月30日までの間、緊急事態宣言が発令されたことに伴い、営業時間短縮要請等に対して全面的にご協力いただいた1000㎡超の大規模施設の運営事業者及びテナント事業者等の皆様に支給する協力金につきまして、以下のとおりお知らせいたします。

1 概要

・令和3年9月1日(水)から9月30日(木)までの間、都内の大規模施設の運営事業者及びテナント事業者等に営業時間短縮等を要請

・この要請に全面的にご協力いただき、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示する大規模施設の運営事業者及びテナント事業者等に対し協力金を支給

2 受付開始時期等

(1)受付要項公表  令和3年11月15日(月)14時

(2)申請受付期間  令和3年11月15日(月)~令和4年1月21日(金)

3 主な対象要件

〇令和3年9月1日(水)から9月30日(木)までの間、営業時間短縮要請等を受けた大規模施設の運営事業者及びテナント事業者等

(一部の大規模施設は、入居するテナント事業者のみが対象)

〇上記の対象期間において、営業時間短縮要請等に全面的にご協力いただいた都内の大規模施設の運営事業者及びテナント事業者等が対象

〇ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」 を店舗ごとに掲示していただくこと

〇都外に本社がある事業者も都内の施設・テナントで全面的にご協力いただいた場合は対象

4 支給額

(1)営業時間短縮要請を受けた大規模施設の運営事業者

 営業時間短縮を行った面積千平方メートルあたり20万円/日×営業時間短縮割合※

 (テナント数等により加算あり。百貨店の店舗、映画館は、別途定める算定方法で支給)

 

(2)営業時間短縮要請を受けた大規模施設に入居するテナント事業者等

 営業時間短縮を行った面積百平方メートルあたり2万円/日 ×営業時間短縮割合※

 (映画配給会社及び非飲食業カラオケ店については、別途定める算定方法で支給)

※営業時間短縮割合 =(営業時間短縮要請に応じて短縮された営業時間)÷(要請対象日の本来の営業時間)

5 申請方法など

〇WEB申請又は郵送

〇本協力金の申請手続は、大規模施設の運営事業者がテナント事業者等の申請書類をとりまとめて申請していただくことを基本とします。

〇やむを得ずテナント事業者等が自ら申請する場合には、テナント店舗ごとに個別に申請していただくことも可能です。

〇申請手続の詳細については、専用ポータルサイトをご覧ください。

6 その他

「3 主な対象案件」、「4 支給額」など、実施概要の詳細については、下記URLからご覧いただけます。

   https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/daikibo6-gaiyou.pdf

お問い合わせ

感染拡大防止協力金等コールセンター
0570-0567-92(午前9時00分から午後7時00分まで毎日)