「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(10/1~10/24実施分)」について

令和3年9月30日

更新 令和3年10月25日

新型コロナウイルス感染症の再拡大防止のため、リバウンド防止措置期間中において営業時間の短縮等が要請されることに伴い、要請に全面的にご協力いただける飲食事業者等の皆様に支給する協力金につきまして、以下のとおりお知らせします。

1 受付開始時期等

(1)受付要項公表  令和3年10月25日(月)14時

(2)申請受付期間  令和3年10月25日(月)~11月30日(火)

2 主な対象要件

〇令和3年10月1日(金)から10月24日(日)までの間において営業時間の短縮等の要請に全面的にご協力いただいた都内の飲食店等※(大企業が運営する店舗も含む)
 ※飲食店等とは、「飲食店」、「遊興施設等(バー、カラオケボックス等)」及び「結婚式場」で飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗です。

区分
A 認証済店 B 非認証店

「感染防止徹底点検済証」※1 (以下「点検済証」という。)

の交付を受け、

かつ、これを店頭に掲示している店舗

点検済証の交付を受けていない又は

掲示していない店舗※2

営業時間の短縮

従前21時から翌朝5時までの時間帯に

営業を行っていた店舗において、

5時から21時までの間に営業時間を短縮

(休業含む)

従前20時から翌朝5時までの時間帯に

営業を行っていた店舗において、

5時から20時までの間に営業時間を短縮

(休業含む)

酒類提供・持込 11時から20時までの間は可 自粛
人数 1グループ・1テーブル4人以内

※1 「徹底点検TOKYOサポート」プロジェクトにおいて発行されるもの
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/torikumi/1008262/1013511/index.html
※2 従前21時から翌朝5時までの時間帯に営業を行っており、かつ、令和3年10月1日からBの店舗としてご協力いただいていた店舗で、要請期間の途中で点検済証の交付を受けた店舗は、点検済証を店頭に掲示した日からAの店舗としてご協力いただければ協力金の対象となります。

〇飲食を主として業とする店舗で、カラオケ設備を提供している場合は、カラオケ設備の利用を自粛すること。また、飲食を主として業とする店舗以外で、カラオケ設備の提供を行う場合は、利用者の密を避け、換気を確保する等、感染対策を徹底すること

〇ガイドラインを遵守し、「点検済証」又は「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示していただくこと

〇申請に当たって、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録いただくこと
(参考)感染防止徹底宣言ステッカー/コロナ対策リーダー
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/torikumi/1008262/1008420/index.html

〇都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行っていただくこと(大企業のみの要件)

3 支給額

(1)中小事業者 一店舗当たり60万円から480万円
(2)大企業  一店舗当たり上限480万円(一日の売上高減少額に基づき算出)

 

支給額の基本的な考え方(算出方法など詳細は参考1のとおり)

分類

2019年又は2020年10月の
1日当たりの売上高
(売上高/日)

1店舗当たりの協力金日額

リバウンド防止措置期間

(10/1~10/24実施分)

中小事業者 8万3,333円以下 2.5万円
8万3,333円超~25万円以下 2.5万円~7.5万円
25万円超 7.5万円
大企業 上限20万円(※)

※売上高減少額方式による(中小事業者もこの方式を選択可能)

4 申請方法など

(1)中小事業者

〇WEB又は郵送申請

〇営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(4/12~5/11実施分、5/12~5/31実施分、6/1~6/20実施分、6/21~7/11実施分)の支給決定通知をお持ちの方は、既に確認済みとなっている事項に係る提出書類を省略可とする予定です。

 

(2)大企業

〇WEB申請のみとなります。

なお、申請する法人に関係する書類、申請する店舗の営業実態を確認できる書類についてオンラインによる提出が難しい場合は、郵送による提出も可能です。

〇営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(4/12~5/11実施分、5/12~5/31実施分、6/1~6/20実施分、6/21~7/11実施分)の支給決定通知をお持ちの方は、既に確認済みとなっている事項に係る提出書類を省略可とする予定です。

5 その他

上記の他、実施に係る概要については、別紙1(中小事業者向け)別紙2(大企業向け)をご覧ください。なお、申請受付に先立ち、情報発信のためのポータルサイトを開設しました。

よくあるお問い合わせはこちら

お問い合わせ

①協力金の支給に関すること
 感染拡大防止協力金等コールセンター
 (電話番号:0570-0567-92 9時から19時まで毎日)

②認証済店・非認証店に関すること

 東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
 (電話番号:03-5388-0567 9時から19時まで毎日)