貸金業に関わる用語集

貸金業法(かしきんぎょうほう)

消費者金融などの貸金業者の業務等について定めている法律。貸金業者が、広告、勧誘にはじまり、貸付けや取立て行為などの業務を適正に行うよう定めている。

出資法(しゅっしほう)

「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の略称。
貸付けに係る上限金利を年利20%に定めている。

利息制限法(りそくせいげんほう)

金銭消費貸借上、その利息の上限を規定し、その利率による金額を超えるとき、その超過部分につき無効とするよう、上限金利を定めている。
元本が10万円未満の場合、年利20%
元本が10万円以上100万円未満の場合、年利18%
元本が100万円以上の場合、年利15%

遅延損害金(ちえんそんがいきん)

債務者による借金の返済が遅れた場合に貸金業者から請求される損害賠償金。

みなし利息(みなしりそく)

債務者が利息、元本以外に支払う各種の手数料、諸経費などは、名目によらず「みなし利息」として利息に含めるというもの。
みなし利息を含めて、利息を計算し、利息制限法に適用する必要がある。ただし、契約の締結及び債務の弁済の費用はみなし利息に該当しない。

媒介手数料(ばいかいてすうりょう)

貸金業者が他の貸金業者を紹介(媒介)をして、契約が成立した場合、紹介した業者が請求できる成功報酬。

主任者(しゅにんしゃ)

貸金業務取扱主任者(かしきんぎょうむとりあつかいしゅにんしゃ)のこと。
貸金業者の営業所などにおいて、貸金業に関する法令の遵守や業務を適正に実施するために助言や指導を行う立場の者。

契約締結前の書面(けいやくていけつまえのしょめん)

貸金業法第16条の2で定める書面のこと。
貸金業者は、貸付けに係る契約について契約を締結しようとする場合、契約を締結するまでに、保証契約の内容を説明する書面を保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければならない。

契約締結時の書面(けいやくていけつじのしょめん)

貸金業法第17条で定める書面のこと。
貸金業者は、貸付けに係る契約について契約を締結したときは、遅滞なく、契約の内容を明らかにする事項その他を記載した書面を相手方に交付しなければならない。

マンスリーステートメント

債権者は、借入れ、返済があった都度明細書を発行しなければならないが、債務者の同意があれば、明細書を1か月に一度、まとめて送付することができるというもの。

受取証書(うけとりしょうしょ)

債務者が返済を行った際、その証拠として債権者が交付する文書。
領収書または受取書(受取証)ともいわれ、金額及び受領日、債権者の名称が記載される。債務者は、債権者に受取証書の交付を請求することができる。

債権証書(さいけんしょうしょ)

債権証書とは、債権の成立を証明するため、債務者が作成して債権者が保管する書面。
債務者が債権の全てを返済した際には、債権者は債権証書の返還を行う。

債権譲渡(さいけんじょうと)

債権者が債権を他の業者に譲り渡すこと。
債権譲渡を行う際には、元の債権者から債務者に対して、債権譲渡の通知を行う必要がある。

みなし貸金業者(みなしかしきんぎょうしゃ)

貸金業者が廃業、登録の不更新、又は登録の取消処分等により、貸金業登録がなくなった後も、当該貸金業者が締結した貸付け契約の未回収の残貸付を保有している場合は、取引が結了する目的の範囲内で貸金業法の適用を受ける。このような業者をみなし貸金業者と呼んでいる。
当該業者は、債権回収等取引を結了する目的の範囲内で、貸金業法で定める行為規制が課され、監督庁の監督・検査の対象となる。

貸金業の利用