東京都動産・債権担保融資(ABL)制度
中小企業のみなさまが保有している機械・設備(車両、建設機械、工作機械等)や売掛債権、在庫など様々な資産を担保として有効活用し、金融機関から不動産担保に頼らずに事業資金を借り入れることができる、都独自の制度です。
以下の資産を担保として活用できます。
- 機械・設備(車両・建設機械・工作機械・印刷機・フォークリフト等)
- 再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電設備 等)
- 売掛債権(売掛金、受取手形 等)
- 在庫(商品、製品、仕掛品、原材料 等)
新着情報
年月日 | 内容 | |
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令和6年6月28日 |
令和6年6月28日から新たな融資スキームの取扱いを開始します。 ・売掛債権担保融資保証スキームを順次取扱い開始します。 ・報道発表資料はこちら(199.9KB) |
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令和5年10月12日 |
令和5年10月13日から新たな融資スキームの取扱いを開始します。 ・再生可能エネルギー発電設備の担保評価スキームを順次取扱い開始します。 ・報道発表資料はこちら(247.7KB) |
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令和5年7月31日 |
令和5年8月1日から新たな融資スキームの取扱いを開始します。 ・売掛債権と在庫を一体評価する担保評価スキームを順次取扱い開始します。 ・報道発表資料はこちら(236.6KB) |
制度のポイント
東京都の補助
東京都は、この制度を幅広くご利用いただけるよう、次のような支援をしています。
中小企業のみなさまに対し、担保物件の評価費や保証料等の必要経費への補助を行います。
→機械・設備の場合は融資額の4%、売掛債権・在庫の場合は融資額の3.5%(ただし、小規模企業者(※)が売掛債権を担保とした2,000万円未満の融資を利用する場合、70万円)、創業5年未満中小企業の場合は融資額の4%を上限として、必要経費の2分の1(小規模企業者、創業5年未満中小企業の場合は全額)を補助します。
※小規模企業者とは、中小企業のうち、従業員数が製造業等30人以下(卸・小売・サービス業は10人以下)の事業者等です。
リンクを押していただくと、以下の詳細をご覧いただけます。
記事ID:029-001-20240807-005551