感染拡大防止協力金における税務上の取扱いについて

令和2年4月20日

更新 令和2年4月23日

 感染拡大防止協力金の税務上の取扱いにつきましてお知らせします。

 都は、国に対して非課税としていただけるよう要望しておりましたが、法令に則ると、所得税や法人税の計算上、収入金額や益金に加える必要があるとのことでした。

 ただし、収入の減少や各種経費の支払などによって、協力金の支給額を含めてもなお赤字となる事業者については、課税所得は生じないこととなります。

 所得税や法人税に関してご不明な点等ございましたら、所轄の税務署までお問い合わせください。