漁業の許可
知事許可漁業の制限措置等について
知事許可漁業における制限措置の内容及び許可または起業の認可を申請すべき期間は以下のとおりに定めています。
中型まき網漁業(伊豆諸島海域)
かつお・まぐろ釣り漁業(小笠原海域)
まぐろはえ縄漁業(小笠原海域)
底立てはえ縄漁業(伊豆諸島海域)
固定式刺し網漁業(伊豆諸島海域)
建て切り網漁業(伊豆諸島海域)
まぐろはえ縄漁業(追加分)(小笠原海域)
火光利用さば漁業、棒受け網漁業(伊豆諸島海域)
潜水器漁業(伊豆諸島海域)
底魚一本釣り漁業(追加分)(小笠原海域)
ひき縄漁業(追加分)(小笠原海域)
とびうお流し刺し網漁業(伊豆諸島海域) 制限措置等(とびうお流し刺し網漁業).pdf
さんご(造礁さんご、本さんご)漁業(伊豆諸島・小笠原海域)
かめ漁業(追加分)(小笠原海域)
知事許可漁業の変更の許可について
知事許可漁業において、制限措置で異なる内容にて漁業を営もうとする場合は許可内容の変更の許可が必要です。東京都では変更の許可の取扱方針を以下のとおりに定めています。
お問い合わせ
東京都産業労働局農林水産部水産課漁業調整担当
電話:03-5000-7208
記事ID:029-001-20240806-005079