特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律に係る事業者の届出について
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(水産流通適正化法)とは
令和4年12月1日施行予定である本法は、違法に採捕された水産動植物の流通により国内水産資源の減少のおそれがあること及び違法に採捕された水産動植物の輸入を規制する必要性が国際的に高まっていることを受け、違法に採捕された水産動植物の流通を防止するため、取扱事業者間における情報の伝達並びに取引記録の作成及び保存並びに適法に採捕されたものである旨を証する書類の輸出入に際する添付の義務付け等の措置等を規定したものです。
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採捕事業者・取扱事業者等の届出
対象事業者
国内において特定第一種水産動植物の指定を受けた水産動植物(アワビ、ナマコ、シラスウナギ)を採捕、加工若しくは販売(最終消費者に販売をする小売事業者、飲食店等を除く)する事業者は、国又は都道府県に対して事業者である届出を行うこととされました。
現在既に事業を行っており、継続して事業を行われる事業者は、令和4年12月1日(水産流通適正化法施行)までに東京都への届出が必要となります。
※なお、特定第一種水産動植物の内、シラスウナギについては、令和7年度より適用予定。
届出が必要な事業者
- 採捕事業者
東京都内に住所を有し、特定第一種水産動植物の内アワビ又はナマコを採捕する漁業者又は当該漁業者が所属する団体 - 取扱事業者(流通事業者)
東京都内にのみ事業所等がある流通事業者の内、特定第一種水産動植物を販売する事業者(専ら最終消費者に販売する小売事業者、飲食店等を除く) - 取扱事業者(加工事業者)
東京都内にのみ事業所等がある加工事業者の内、特定第一種水産動植物を加工して販売する事業者(専ら最終消費者に販売する小売事業者、飲食店等を除く)
届出手続き
各種対象事業者として届出を行う場合は、原則、電子申請(eMAFF)により届出を行う必要があります。
なお、届出に当たりましては、以下の「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律に基づく届出に関する事務処理方針」及び「流通適正化法について(東京都版)令和4年5月」をご確認の上、届出をお願いいたします。
・水産流通適正化法に基づく事業者届出に関する事務処理方針(R4.5.24施行).pdf
・流通適正化法について(東京都版)令和4年5月.pdf
☆eMAFFの利用方法・詳細はこちら
※eMAFFによる届出が困難な場合に限り、書面での届出も可といたします。
委任状及び紙による場合の届出について
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委任状
本人に代わって代理人が届出を行う場合、以下の委任状の提出が必要になります。 - 紙による場合の届出
本手続きは、原則eMAFFによる届出が必要となりますが、これによりがたい場合に限り以下の様式を用いて届出を行うことができます。
その他(お問い合わせ先)
届出に当たってのご不明点やその他のお問い合わせにつきましては、以下の担当及び連絡先までご連絡ください。
東京都産業労働局農林水産部水産課企画調整担当
連絡先:03-5320-4848
E-mail:S0000486@section.metro.tokyo.jp