特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律に係る事業者の届出について

特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(水産流通適正化法)とは

 令和4年12月1日施行予定である本法は、違法に採捕された水産動植物の流通により国内水産資源の減少のおそれがあること及び違法に採捕された水産動植物の輸入を規制する必要性が国際的に高まっていることを受け、違法に採捕された水産動植物の流通を防止するため、取扱事業者間における情報の伝達並びに取引記録の作成及び保存並びに適法に採捕されたものである旨を証する書類の輸出入に際する添付の義務付け等の措置等を規定したものです。

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採捕事業者・取扱事業者等の届出

対象事業者
 国内において特定第一種水産動植物の指定を受けた水産動植物(アワビ、ナマコ、シラスウナギ)を採捕、加工若しくは販売(最終消費者に販売をする小売事業者、飲食店等を除く)する事業者は、国又は都道府県に対して事業者である届出を行うこととされました。
 現在既に事業を行っており、継続して事業を行われる事業者は、令和4年12月1日(水産流通適正化法施行)までに東京都への届出が必要となります。
※なお、特定第一種水産動植物の内、シラスウナギについては、令和7年度より適用予定。

届出が必要な事業者 
  1. 採捕事業者
    東京都内に住所を有し、特定第一種水産動植物の内アワビ又はナマコを採捕する漁業者又は当該漁業者が所属する団体
  2. 取扱事業者(流通事業者)
    東京都内にのみ事業所等がある流通事業者の内、特定第一種水産動植物を販売する事業者(専ら最終消費者に販売する小売事業者、飲食店等を除く)
  3. 取扱事業者(加工事業者)
    東京都内にのみ事業所等がある加工事業者の内、特定第一種水産動植物を加工して販売する事業者(専ら最終消費者に販売する小売事業者、飲食店等を除く)

届出手続き
 各種対象事業者として届出を行う場合は、原則、電子申請(eMAFF)により届出を行う必要があります。
 なお、届出に当たりましては、以下の「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律に基づく届出に関する事務処理方針」及び「流通適正化法について(東京都版)令和4年5月」をご確認の上、届出をお願いいたします。
 ・流通適正化法に基づく届出に関する事務処理方針(R4.9.13改正).pdf      ・流通適正化法について(東京都版)令和4年5月.pdf 

 ☆eMAFFの利用方法・詳細はこちら

 ※eMAFFによる届出が困難な場合に限り、書面での届出も可といたします。

委任状及び紙による場合の届出について
  1. 委任状
    本人に代わって代理人が届出を行う場合、以下の委任状の提出が必要になります。

    委任状例.docx

  2. 紙による場合の届出
    本手続きは、原則eMAFFによる届出が必要となりますが、これによりがたい場合に限り以下の様式を用いて届出を行うことができます。

  ・01 届出様式(採捕者用).doc

  ・02 変更届出様式(採捕者用).doc

  ・03 届出様式(取扱事業者用).doc

    ※添付が必要な書類

      法人:定款の写し、登記事項証明書

      個人:氏名及び住所を証する書類(住民票の写しなど)

  ・04 変更届出様式(取扱事業者用).doc

    ※添付が必要な書類  変更の内容が確認できる書類

その他

譲渡しの際に伝達が必要な事項

 ・水産物の名称

 ・重量又は個数

 ・漁獲番号又は荷口番号

 ・届出者の氏名又は名称

 ・譲渡した年月日

 ※漁獲番号、荷口番号とは、次の方法で作成した16桁の番号です。

  認定番号(7桁)+譲渡する日(西暦下2桁+月2桁+日2桁)+ロット番号(3桁)

お問い合わせ先

届出に関するご不明点などのお問い合わせ

  東京都産業労働局農林水産部水産課企画調整担当

  連絡先:03-5320-4886

  E-mail:S0000486@section.metro.tokyo.jp

輸出入に関する手続きについてのお問い合わせ

  水産庁漁政部加工流通課水産流通適正化推進室 水産流通適正化制度担当

  連絡先:03-6744-0581