特別採捕許可について
1.特別採捕許可について
東京都の海や川などにおける試験研究等を目的とする水産動植物の採捕について、東京都漁業調整規則(東京都内水面漁業調整規則を含む。以下同じ。)の禁止や制限を解除するには、東京都知事の許可(以下「特別採捕許可」という。)が必要です。申請される際は、以下の様式を参考にしてください。
なお、令和2年12月1日より、東京都漁業調整規則の一部が改正され、申請書の様式が削除されました。また、漁業法の改正に伴い、密漁対策が強化されたことを受け、添付書類に宣誓書を追加しました。
内容 | 特別採捕許可の申請 |
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提出書類 |
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ダウンロード |
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特別採捕許可は原則として以下の3つのいずれかを目的とした採捕に対し許可をしています。
これらの目的以外、例えば外来種駆除等につきましては許可対象の目的に該当いたしませんのでご注意ください。
申請にあたっての詳細は担当にお問い合わせください。
・試験研究
・教育実習
・増養殖用の種苗の供給
(東京都内水面漁業調整規則第42条第1項)
記事ID:029-001-20240806-005098