内水面遊漁レクリエーション

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東京都には、多摩川や江戸川など大きな河川が流れており、たくさんの魚や貝が暮らしています。これらをとるためには、資源や自然保護の観点から、さまざまなルール・規則が定められています。また、多摩川や江戸川の大部分には漁業権が設定されています。釣りや川遊びを楽しむ前にこのページの内容を確認してもらえると助かります。ルールを守って楽しんでください。

東京都の内水面の漁業権について

漁業権とは漁業を営む権利であり、漁業法に規定されています。
内水面(河川)の漁業権の設定には、まず知事が、東京都内水面漁場管理委員会の意見をきいて、漁場の区域や漁業権の対象となる水産動物の種類などを記載した東京都内水面漁場計画を定めます。

第5種共同漁業権について

内水面は水産資源が乏しく、乱獲によって資源が枯渇するおそれがあります。第5種共同漁業権を免許された各漁協は、水産動物を放流したり、水産動物の産卵場を作ったりして、水産資源の増大に努めています。具体的には、漁協(漁業権者)には、東京都内水面漁場管理委員会が決定する増殖計画に基づく増殖(放流等)が義務付けられています。

遊漁規則について

第5種共同漁業権を免許された漁協は、それぞれの漁業権漁場において、知事の認可を受けて遊漁規則を定めています。組合員以外の者が漁業権の対象となる水産動物を採捕する際には、その遊漁規則に従わなければなりません。河川の規模や環境、地域の文化等の違いがあるため、漁場ごとに遊漁規則で規制される内容が異なります。東京都内で設定されている遊漁規則は以下のとおりです。

東京都内水面漁協連絡先

東京都内水面漁場管理委員会について

 東京都内水面漁場管理委員会は、水面を総合的に利用し、漁業生産力を発展させ、あわせて漁業の民主化を図ることを目的として設置されています。
 委員会は県内の内水面(河川・湖沼)における水産動植物の採捕及び増殖に関する事項を取り扱っています。
 委員会の具体的活動内容は、漁場計画の作成、漁業権の免許、その他漁業権に関する知事からの諮問について審議及び公聴会を開催し、知事に対して答申を行います。また、委員会自らが知事に対して積極的に働きかける建議を行ったり、水産動植物の繁殖保護に必要な制限、禁止等の指示を行うこともあります。 

東京都内水面漁業調整規則について

各漁協でのルールのほかに東京都全体のルールとしてとってはいけない大きさや期間、禁止されている漁法等について定めた東京都内水面漁業調整規則があります。

  • とってはいけない大きさ(東京都内水面漁業調整規則第35条)
水産動物大きさ
あゆ 全長10cm以下
やまめ 全長12cm以下
いわな 全長12cm以下
にじます 全長12cm以下
こい 全長18cm以下
うなぎ 全長26cm以下
しじみ 殻長1.5cm以下
  • とってはいけない期間(東京都内水面漁業調整規則第34条)
水産動物禁止期間
あゆ(全長10㎝を超えるものに限る。) 1月1日から5月31日まで
やまめ(全長12㎝を超えるものに限る。) 10月1日から翌年2月末日まで
いわな(全長12㎝を超えるものに限る。) 10月1日から翌年2月末日まで
かじか 1月1日から4月30日まで

その他、やまめ、いわな、にじます又はかじかの産んだ卵もとることが禁じられています。

  • 漁具・漁法の制限(東京都内水面漁業調整規則第36条)
    以下の方法で、生き物をとってはいけません。
    1. やな
    2. 三枚網
    3. びんど又はこれに類似する漁具
    4. 水中銃その他弾力を利用して発射する錯具(刺突具)
    5. 火光を利用する漁具又は漁法
    6. 水中に電流を通じてする漁具又は漁法
    7. 張切網
    8. なで網
    9. かい掘
    10. 瀬干網
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お知らせ

東京都内水面漁業調整規則

東京都産業労働局の東京都内水面漁業調整規則(内水面遊漁レクリエーション)のページです。

漁業権設定状況

東京都産業労働局の漁業権設定状況(内水面遊漁レクリエーション)のページです。

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記事ID:029-001-20240806-004375