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遊漁船業者の事故報告等の公表について

概要

 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号、以下「法」という。)第22条及び同法施行規則第23条の規定に基づき、利用者の安全及び利益に関する情報を公表します。

法第19条の規定により報告のあった事故の年度別発生状況

年度 件数 備考
令和6年度 1件 令和7年10月23日現在
令和7年度 1件 令和7年10月23日現在

法第19条の規定により報告のあった事故

日時 場所 事業者名 遊漁船名 事故の種類 死傷者数
令和6年4月14日午後11時30分頃 新島アサネ 宮川 松與志 角六丸 乗り揚げ

死傷者:0名

負傷者:調査中

令和7年6月22日午前7時30分頃 川崎市浮島沖 船宿まる八 第十一まる八丸 波高による船体の揺れ

死傷者:0名

負傷者:2名

法第29条第1項の規定による立入検査に関する情報(利用者の安全及び利益に係るもの)

検査日 事業者名 検査結果
令和6年5月31日 宮川 松與志

・海難等が発生した場合の事故報告書提出の遅延

・安全確保のために利用者が順守すべき事項について、船内に非掲示

・異常の事態が発生した場合において、連絡責任者に無連絡

・利用者名簿に必要な記載事項が欠如

令和7年7月10日 船宿まる八

・自ら定めた業務規程の出航中止基準を順守すること

 

・船長の指示に従わない乗客に対し、強制的に船を帰港させるなどの行使を検討すること

業務改善命令、登録取消処分及び事業停止命令に関する情報

準備中。

お問い合わせ

東京都産業労働局農林水産部水産課
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎21階中央

記事ID:029-001-20241017-009356