遊漁船業者の事故報告等の公表について

概要

 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号、以下「法」という。)第22条及び同法施行規則第23条の規定に基づき、利用者の安全及び利益に関する情報を公表します。

法第19条の規定により報告のあった事故の年度別発生状況

年度 件数 備考
令和6年度 1件 令和8年3月31日現在
令和7年度 3件 令和8年3月31日現在

法第19条の規定により報告のあった事故

日時 場所 事業者名 遊漁船名 事故の種類 死傷者数
令和6年4月14日午後11時30分頃 新島アサネ 宮川 松與志 角六丸 乗り揚げ

死者:0名

負傷者:調査中

令和7年6月22日午前7時30分頃 川崎市浮島沖 船宿まる八 第十一まる八丸 波高による船体の揺れ

死者:0名

負傷者:2名

令和7年11月3日午後2時30分頃 東京湾中の瀬航路1番ブイ西側付近 船宿かみや 第六海宝丸 滅失(沈没)

死者:0名

負傷者:0名

令和7年11月24日午前4時15分頃 須崎漁港沖 橋川忠 圭伊丸 乗り揚げ

死者:0名

負傷者:0名

法第29条第1項の規定による立入検査に関する情報(利用者の安全及び利益に係るもの)

検査日 事業者名 検査結果
令和6年5月31日 宮川 松與志

・海難等が発生した場合の事故報告書提出の遅延

・安全確保のために利用者が順守すべき事項について、船内に非掲示

・異常の事態が発生した場合において、連絡責任者に無連絡

・利用者名簿に必要な記載事項が不足

令和7年7月10日 船宿まる八

・自ら定めた業務規程の出航中止基準を順守すること

・船長の指示に従わない乗客に対し、強制的に船を帰港させるなどの行使を検討すること

令和7年11月28日 岡元健二

・利用者名簿の記載事項について改善されていることを確認

・遊漁船業登録票の掲示について改善されていることを確認

・安全確保のために利用者が順守すべき事項について、船内に非掲示

・案内する漁場におけるルールについて船内に非掲示

令和8年1月28日 船宿かみや

・利用者名簿に必要な記載事項が不足

・案内する漁場におけるルールについて船内に非掲示

令和8年3月17日 橋川忠

・営業所に遊漁船業者登録票の非掲示

・営業所への利用者名簿の備え置きについての疑義

業務改善命令、登録取消処分及び事業停止命令に関する情報

※事案があれば随時掲載します。

お問い合わせ

東京都産業労働局農林水産部水産課
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎21階中央

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