くろまぐろの遊漁について
くろまぐろ(小型魚)の採捕禁止及びくろまぐろ(大型魚)の採捕時の報告について
くろまぐろ資源管理のさらなる強化のため、太平洋広域漁業調整員会の指示に基づき、遊漁によるくろまぐろの採捕は規制されています。
規制内容(令和6年4月1日~令和7年3月31日)
小型魚(30kg未満) | ・採捕禁止。意図せず採捕した場合には直ちにリリースしてください。 |
大型魚(30kg以上) | ・1人1日あたり1尾を超えてのキープ禁止。 ・1尾キープした後に別のくろまぐろの採捕した場合には後に採捕したくろまぐろを直ちにリリースしてください。 ・遊漁者はキープしたくろまぐろの重量・海域等を3日以内に水産庁に報告してください。 ・採捕数量が時期ごとに定めた数量又は全体の数量を超えるおそれがある場合、採捕禁止となります。 |
なお、委員会指示に従わない場合には、罰則も適用されることがあります。
罰則:1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料(漁業法第191条)
詳細は以下のリンクからご確認ください。
水産庁HP「クロマグロを対象とする遊漁者・遊漁船業者の皆様へ」
くろまぐろの特徴
(出典:水産庁)
(参考)
お問い合わせ
- 東京都産業労働局農林水産部水産課漁業調整担当
- 電話:03-5000-7208
記事ID:029-001-20240806-005095